国土交通省設置法(抄) (平成十一年七月十六日法律第百号) |
||||
第三節 特別の機関 |
||||
(設置) | ||||
第二十七条 本省に、国土地理院を置く。 | ||||
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるも のは、次のとおりとする。 小笠原総合事務所 海難審判所 |
||||
(小笠原総合事務所) | ||||
第二十九条 小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四 十三年法律第八十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 |
||||
戻る |