小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(抄) (昭和四十三年六月一日法律第八十三号) 最終改正:平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 |
||||
第五章 現地における行政機関の設置 (小笠原総合事務所の設置) |
||||
第二十六条 当分の間、小笠原諸島に係る国の行政機関の権限に属する事務を処理するため、現地の総合行政機関と して国土交通省に小笠原総合事務所を置く。 |
||||
2 小笠原総合事務所においては、政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務のほか、この 法律又はこれに基づく政令の規定によりその所掌に属することとされる事務をつかさどる。 |
||||
3 小笠原総合事務所は、小笠原村に置くものとし、その内部組織は、国土交通大臣が前項に規定する事務を所管す る国の行政機関の長(以下この章において「関係行政機関の長」という。)と協議して定める。 |
||||
(職員) | ||||
第二十七条 小笠原総合事務所の職員の任免は、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して行う。 | ||||
(指揮監督) | ||||
第二十八条 関係行政機関の長は、それぞれの所掌事務に関し小笠原総合事務所の長その他の職員を指揮監督する。 | ||||
(政令への委任) | ||||
第二十九条 前三条に定めるもののほか、小笠原総合事務所の組織及び運営並びにその処理する事務と小笠原諸島に おいて関係地方公共団体又はその機関が処理する事務との間の連絡及び調整に関し必要な事項は、政令で定める。 |
||||
戻る |