小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令(抄) (昭和四十三年六月二十四日政令第二百十二号) 最終改正:平成三一年三月一五日政令第三八号 |
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(小笠原総合事務所の事務等) 第九条 法第二十六条第二項の政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務は、次に掲 げる地方支分部局において所掌することとされている事務とする。ただし、第一号に掲げる地方支分部局に係 る事務にあっては、出張所において所掌することとされている事務に限る。 |
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一 地方出入国在留管理局 二 森林管理署 三 労働基準監督署 四 公共職業安定所 |
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2 小笠原総合事務所においては、法又はこれに基づく政令で定める事務のほか、小笠原諸島における事務で 国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものをつかさどる。 |
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3 前項の規定により小笠原総合事務所においてつかさどる事務が定められたときは、当該事務を所管する 行政機関の長は、その旨を告示しなければならない。 |
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4 小笠原総合事務所においてつかさどる事務を所管する行政機関の長は、必要があると認めるときは、こ れを所轄すべき国の地方行政機関を指定することができる。 |
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第十条 法又はこれに基づく政令の規定による小笠原総合事務所において処理することとされている事務の うち、当該事務に係る法令の規定により特定の国の地方行政機関において処理するものとされているものに 関しては、これらの法令の規定の適用については、小笠原総合事務所はこれらの地方行政機関とみなし、小 笠原総合事務所においてこれらの事務に従事する職員はこれらの地方行政機関の職員とみなす。 |
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2 法又はこれに基づく政令の規定により小笠原総合事務所において処理することとされている事務のうち、 当該事務に係る法令の規定により特定の国の官職にある職員が所掌するものとされているものに関しては、 小笠原総合事務所の職員でこれらの事務の処理に当たる者として関係行政機関の長が国土交通大臣と協議し て指定したものは、これらの法令の規定の適用については、これらの官職にある者とみなす。 |
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3 前条及び前二項に定めるもののほか、小笠原総合事務所において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、 国土交通大臣と関係行政機関の長とが協議して定める。 |
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4 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所管する行政機関の長が告示する ものとする。 |
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(小笠原総合事務所に係る定員の附加) | |||
第十一条 小笠原総合事務所の職員に充てるため、昭和四十四年三月三十一日までの間は、自治省本省の国家 行政組織法第十九条第一項の定員に十四人を附加するものとする。 |
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(小笠原総合事務所の職員) | |||
第十二条 小笠原総合事務所に勤務する職員は、小笠原総合事務所事務官、小笠原総合事務所技官その他の 職員とする。 |
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2 国土交通大臣及び東京都知事は、その協議により、それぞれの職員で小笠原諸島に勤務するものを、小笠原 総合事務所及び小笠原諸島に所在する東京都の地方行政機関に兼ねて勤務させることができる。 |
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