国土交通省
 公聴会開催の申請(運輸審議会)
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T 案内情報

1.手続名公聴会開催の申請
2.手続根拠運輸審議会一般規則第17条
3.手続対象者「利害関係人」
 同規則第5条・・・国土交通省設置法(平成11年法律第100号。以下「法」という。)第23条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号の一に該当する者をいう。
 一 許可、認可、免許、承認若しくは特許の申請者、同意を要する協議をした者又は行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをした者
 二 事案において、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)の名あて人となるべき者
 三 事案の申請者と競争の関係にある者
 四 料率の変更を請求した者
 四の二 臨港地区の区域の案の変更を請求した者
 五 港湾管理者の設立に関する調停を受ける者
 六 前各号に掲げる者のほか、運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
4.提出時期不利益処分の名あて人となるべき者にあっては次に掲げる事項
 (@事案の件名A不利益処分の原因となる事実)の書面による通知があった日から、それ以外の者にあっては件名表に登載された事項並びに件名表が改定された時、及び件名表から件名が削除されたときはその旨を告示した日から14日以内
5.提出方法次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出
 一氏名又は名称及び住所
 二事案の件名及びその番号
 三理由及び利害関係を説明する事項
6.手数料 無し
7.添付書類・部数 無し 
8.申請書様式 自由
9.記載要領・記載例 提出先となる運輸審議会事務局議事係までお問い合わせ下さい。
(TEL) 03−5253−8809
(FAX) 03−5253−1676

U 窓口情報

1.提出先 運輸審議会事務局
東京都千代田区霞が関2−1−2 新中央合同庁舎第2号館
2.受付時間 月〜金曜日  9:30から17:45まで
3.相談窓口 運輸審議会事務局議事係 
月〜金曜日  9:30から17:45まで

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