廃油処理事業の許可申請等をされる方へ

 

この度、許可申請時等の添付書類に係る、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第13条第5号の一部が改正され、平成29年6月15日に公布・施行されました。

  主な改正箇所については以下の通りとなります。

 

 

改正後

改正前

(許可の申請書等の添付書類)

第十三条 法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

一〜四(略)

五 申請者が個人である場合は、次の書類

イ(略)

ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し

六(略)  

(許可の申請書等の添付書類)

第十三条 法第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

一〜四(略)

五 申請者が個人である場合は、次の書類

イ(略)

ロ 戸籍抄本

六(略)