別表第2
第1類文書(30年)
1 告示又は訓令の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要なもの
2 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等(以下「許認 可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が30年間存続 するもの
3 地方整備局が関係する訴訟の判決書
4 国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条に規定する台帳
5 決裁文書の管理を行うための帳簿
6 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第1 6条第1項第10号の帳簿
7 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書
8 歴史的資料となるべきもの
9 1から8までに掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必 要であると認めるもの
第2類文書(10年)
1 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要なもの
2 告示又は訓令の制定、改正又は廃止のための決裁文書(第1類1に掲げるものを除く
。)
3 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するも の(第1類2に掲げるものを除く。)
4 1から3までに掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必 要であると認めるもの
第3類文書(5年)
1 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画書 若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書
2 特例民法法人の業務の実績報告書
3 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの (第1類2又は第2類3に掲げるものを除く。)
4 行政手続法第2条第4号の不利益処分(その性質上、それによって課される業務の内 容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書
5 補助金等の交付に関するもの
6 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書(第2類1に掲げるものを除く。)
7 1から6までに掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書
8 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第22条に規定する書類又はその 写し
9 取得した文書の管理を行うための帳簿
10 報告、届出又は復命に関する文書で重要なもの
11 1から10までに掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が が必要であると認めるもの
第4類文書(3年)
1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が3年間存続するもの (第1類2、第2類3又は第3類3に掲げるものを除く。)
2 局の行事に関するもの
3 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書(第5類2に該当す るものを除く。)
4 調査又は研究の結果が記録されたもの
5 4に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定又は遂行上参考とした事項が記録 されたもの
6 職員の勤務状況が記録されたもの
7 1から6までに掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必 要であると認めるもの
第5類文書(1年)
1 許認可等をするための決裁文書(第1類2、第2類3、第3類3又は第4類1に掲げ るものを除く。)
2 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書
3 請願に関する文書
4 報告、届出又は復命に関する文書(第3類10に掲げるものを除く。)
5 所管行政に係る確認を行うための決裁文書
6 1から5までに掲げるもののほか、局長がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必 要であると認めるもの
第6類文書(1年未満)
第1類から第5類までに掲げるもの以外の行政文書