別表 保存期間
分類 |
年数 |
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第 1 類
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30 年
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1 法律又は政令の制定、改正又は廃止その他の案件を 閣議にかけるための決裁文書 2 特別の法律により設置され、かつ、その設立に関し 行政官庁の認可を要する法人(以下「認可法人」とい う。)の新設又は廃止に係る意思決定を行うための決 裁文書 3 1又は2に掲げるもののほか、国政上の重要な事項 に係る意思決定を行うための決裁文書 4 省令の制定、改正又は廃止のための決裁文書 5 告示、訓令又は内規の制定、改正又は廃止のための 決裁文書で重要なもの 6 行政手続法第2条第3号に規定する許認可等をする ための決裁文書であって、当該許認可等の効果が30 年間存続するもの 7 国又は国土交通省を当事者とする訴訟の判決書 8 国有財産法第32条に規定する台帳 9 決裁文書の管理を行うための帳簿 10 情報公開法施行令第16条第1項第10号の帳簿 11 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書 12 歴史的資料となるべきもの 13 1から12に掲げるもののほか、局長がこれらの行政 文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの |
第 2 類
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10 年
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1 内閣府設置法第37条若しくは第54条又は国家行 政組織法第8条の機関(以下「審議会等」という。) の答申、建議又は意見が記録されているもの 2 審議会等に諮問するための決裁文書 3 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法第12条 第1項の処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準 を決定するための決裁文書 4 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要 なもの 5 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認 可等の効果が10年間存続するもの(第1類に掲げる ものを除く。) 6 告示、訓令又は内規の制定、改正又は廃止のための 決裁文書(第1類に掲げるものを除く。) 7 1から6までに掲げるもののほか、所管行政上の重 要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 8 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行 うための決裁文書 9 栄典又は表彰を行うための決裁文書 10 国会関係資料で重要なもの 11 1から10までに掲げるもののほか、局長がこれらの 行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるも の |
第 3 類
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5 年
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1 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものと される事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書 又はこれらに基づく実績報告書 2 独立行政法人、特殊法人、認可法人又は特例民法法 人の業務の実績報告書 3 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認 可等の効果が5年間存続するもの(第1類又は第2類 に掲げるものを除く。) 4 行政手続法第2条第4号の不利益処分(その性質上、 それによって課される義務の内容が軽微なものを除 く。)をするための決裁文書 5 補助金等の交付に関するもの 6 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書(第2 類に掲げるものを除く。) 7 1から6までに掲げるもののほか、所管行政に係る 意思決定を行うための決裁文書 8 予算決算及び会計令第22条に規定する書類又はそ の写し 9 取得した文書の管理を行うための帳簿又は行政文書 の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿 10 報告、届出又は復命に関する文書で重要なもの 11 1から10までに掲げるもののほか、局長がこれらの 行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるも の |
第 4 類
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3 年
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1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認 可等の効果が3年間存続するもの(第1類、第2類又 は第3類に掲げるものを除く。) 2 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うた めの決裁文書 3 調査又は研究の結果が記録されたもの 4 3に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定 又は遂行上参考とした事項が記録されたもの 5 職員の勤務状況が記録されたもの 6 国会関係資料(第2類に掲げるものを除く。) 7 1から6までに掲げるもののほか、局長がこれらの 行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるも の |
第 5 類
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1 年
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1 許認可等をするための決裁文書(第1類、第2類、 第3類又は第4類に掲げるものを除く。) 2 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うため の決裁文書 3 請願に関する文書 4 報告、届出又は復命に関する文書(第3類に掲げる ものを除く。) 5 1から4に掲げるもののほか、局長がこれらの行政 文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの |
第 6 類 |
事務処理上必 要な1年未満 |
第1類から第5類に掲げるもの以外の行政文書 |