文書管理規則

北海道開発局文書管理規則 別表

別表 保存期間

 

分類

 

 年数

 

 

 

 

 

 

 第

 1

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30

  年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 法律又は政令の制定、改正又は廃止その他の案件を

 閣議にかけるための決裁文書

2 特別の法律により設置され、かつ、その設立に関し

 行政官庁の認可を要する法人(以下「認可法人」とい

 う。)の新設又は廃止に係る意思決定を行うための決

 裁文書

3 1又は2に掲げるもののほか、国政上の重要な事項

 に係る意思決定を行うための決裁文書

4 省令の制定、改正又は廃止のための決裁文書

5 告示、訓令又は内規の制定、改正又は廃止のための

 決裁文書で重要なもの

6 行政手続法第2条第3号に規定する許認可等をする

 ための決裁文書であって、当該許認可等の効果が30

 年間存続するもの

7 国又は国土交通省を当事者とする訴訟の判決書

8 国有財産法第32条に規定する台帳

9 決裁文書の管理を行うための帳簿

10 情報公開法施行令第16条第1項第10号の帳簿

11 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

12 歴史的資料となるべきもの

13 1から12に掲げるもののほか、局長がこれらの行政 文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

 

 

 

 

 第

 2

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 内閣府設置法第37条若しくは第54条又は国家行

 政組織法第8条の機関(以下「審議会等」という。)

 の答申、建議又は意見が記録されているもの

2 審議会等に諮問するための決裁文書

3 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法第12条

 第1項の処分基準その他の法令の解釈又は運用の基準

 を決定するための決裁文書

4 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書で重要

 なもの

5 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認

 可等の効果が10年間存続するもの(第1類に掲げる

 ものを除く。)

6 告示、訓令又は内規の制定、改正又は廃止のための

 決裁文書(第1類に掲げるものを除く。)

7 1から6までに掲げるもののほか、所管行政上の重

 要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

8 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行

 うための決裁文書

9 栄典又は表彰を行うための決裁文書

10 国会関係資料で重要なもの

11 1から10までに掲げるもののほか、局長がこれらの 行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるも の

 

 

 

 

 

 第

 3

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 法律又はこれに基づく命令により作成すべきものと

 される事務及び事業の基本計画書若しくは年度計画書

 又はこれらに基づく実績報告書

2 独立行政法人、特殊法人、認可法人又は特例民法法 人の業務の実績報告書

3 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認

 可等の効果が5年間存続するもの(第1類又は第2類

 に掲げるものを除く。)

4 行政手続法第2条第4号の不利益処分(その性質上、

 それによって課される義務の内容が軽微なものを除

 く。)をするための決裁文書

5 補助金等の交付に関するもの

6 通知の制定、改正又は廃止のための決裁文書(第2

 類に掲げるものを除く。)

7 1から6までに掲げるもののほか、所管行政に係る

 意思決定を行うための決裁文書

8 予算決算及び会計令第22条に規定する書類又はそ

 の写し

9 取得した文書の管理を行うための帳簿又は行政文書

 の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿

10 報告、届出又は復命に関する文書で重要なもの

11 1から10までに掲げるもののほか、局長がこれらの 行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるも の

 

 

 

 

 

 第

 4

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 年

 

 

 

 

 

 

 

1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認

 可等の効果が3年間存続するもの(第1類、第2類又

 は第3類に掲げるものを除く。)

2 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うた

 めの決裁文書

3 調査又は研究の結果が記録されたもの

4 3に掲げるもののほか、所管行政に係る政策の決定

 又は遂行上参考とした事項が記録されたもの

5 職員の勤務状況が記録されたもの

6  国会関係資料(第2類に掲げるものを除く。)

7 1から6までに掲げるもののほか、局長がこれらの 行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるも の

 

 

 

 第

 5

 類

 

 

 

 

 

 

 

 1

 年

 

 

 

 

 

 

1 許認可等をするための決裁文書(第1類、第2類、

 第3類又は第4類に掲げるものを除く。)

2 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うため

 の決裁文書

3 請願に関する文書

4 報告、届出又は復命に関する文書(第3類に掲げる

 ものを除く。)

5 1から4に掲げるもののほか、局長がこれらの行政 文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

 

 第

 6

 類

 

事務処理上必

要な1年未満

 

 第1類から第5類に掲げるもの以外の行政文書

 

 

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