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2009/ 4/20 第142号
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◇目 次◇
1新着情報
・本日の報道発表
・人事異動(4月19日付)
2国土交通セミナー
知ってトクする!住宅税制(第6回)
~リフォームをお考えの方へ(住宅ローン減税の活用)~
◆国土交通セミナー
○知ってトクする!住宅税制(第6回)
~リフォームをお考えの方へ(住宅ローン減税の活用)~
今回は、バリアフリーを目的とした改修工事をお考えの方向けの減税制度
を紹介します。
1.バリアフリーを目的として改修工事を行う場合(所得税からの減税)
(1)投資型減税
バリアフリー改修工事を行った場合は、工事費用の額と、改修に係る標準的
な工事費用相当額のいずれか少ない金額(※1)の10%相当額(上限20万円)がそ
の年の所得税額から控除されます。
<主な条件>
1 次のいずれかに該当する方が行うこと
(a)50歳以上の方、(b)要介護又は要支援の認定を受けている方、
(c)障がい者、(d)要介護又は要支援の認定を受けている方若しくは障がい
者又は65歳以上の方のいずれかと同居している方
2 バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
(a)通路等の拡幅、(b)階段の勾配の緩和、(c)浴室改良、(d)便所改良、
(e)手すりの取付け、(f)段差の解消、(g)出入口の戸の改良、(h)滑りにく
い床材料への取替え
3 工事費用が30万円超であること
4 適用期間:平成21年4月1日~平成22年12月31日
税制適用の手続きは、バリアフリー改修工事完了日の翌年に確定申告を行い
ますが、確定申告の際は、工事内容が控除対象であることを証明する「増改築
等工事証明書」(※2)を、確定申告書と一緒に提出することが必要です。
(2)ローン型減税
平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の方が自己の居住
の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事((1)2に該当する
工事)を含む増改築等工事を行った場合には、一定のバリアフリー改修工事に
かかる工事費用相当部分(200万円を限度)については住宅借入金の年末残高の
2%、一定のバリアフリー改修工事にかかる工事費用相当部分以外の工事費用
相当部分については、住宅借入金の年末残高の1%がその年の所得税額から控
除されます。その他の適用要件、税制適用の手続きについては「投資型減税」
と同じです。
2.その他の優遇税制(固定資産税からの減額)
バリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の優遇措置も利用できます。
減額内容としては、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平
成19年1月1日以前から存していた家屋のうち一定の方が居住するもの(貸家
住宅を除く。)について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋
に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)の3分の1を減額
するというものです。
<主な条件>
1 次のいずれかに該当する方が居住していること
(a)65歳以上の方、(b)要介護又は要支援認定を受けている方、(c)障がい者
2 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
(a)通路等の拡幅、(b)階段の勾配の緩和、(c)浴室改良、(d)便所改良、
(e)手すりの取付け、(f)段差の解消、(g)出入口の戸の改良、(h)滑りにく
い床材料への取替え
3 バリアフリー改修工事費用の合計額が30万円以上であること
税制適用の手続きは、改修工事完了後3ヶ月以内に改修工事内容等が確認で
きる書類等を添付して市町村に申告することが必要です。
<よくある御質問>
Q:住宅リフォームローンを利用したバリアフリー改修工事の場合、住宅ロー
ン減税とバリアフリー改修工事に係る減税制度を両方受けることは可能で
すか。
A:住宅ローン減税とバリアフリー改修工事に係る減税制度の適用については、
選択制となっており、両制度を併用することはできません。また、投資型
減税とローン型減税についても、選択制となります。
Q:投資型減税について、平成21年分に適用を受けた人が、続けて平成22年分
において適用を受けることは可能ですか。
A:控除期間は原則、工事を行った年分のみ1年の適用となりますので、平成
21年分に適用を受けた人が、続けて平成22年分において適用を受けること
はできません。ただし、平成22年において要介護状態区分等が3段階以上
上昇した場合は、再適用が可能となります。
次回は、省エネリフォームに関する税制優遇についてお伝えします。