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2009/6/22 第183号
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◇目 次◇
1新着情報
・本日の報道発表
2国土交通セミナー
事業用自動車による重大事故の要因分析
◆国土交通セミナー
○事業用自動車による重大事故の要因分析
~自動車運送事業に係る交通事故要因分析報告書(平成20年度)の公表~
国土交通省では、自動車交通局に「自動車運送事業に係る交通事故要因分析
検討会」(座長:堀野定雄 神奈川大学工学部准教授)を設置し、事業用自動
車の事故の要因について、運行管理その他の調査・分析及びその結果を踏まえ
た再発防止策の検討を行っているところです。
平成20年度においては、従来の交通事故の統計分析(マクロ分析)及び交
通事故の統計分析を踏まえた特定テーマ(タクシーと二輪車等の衝突事故)の
要因分析に加え、平成20年に発生した事業用自動車による社会的影響の大き
い重大事故の要因分析を実施し、このたび、その結果を公表しました。
特に、事業用自動車による社会的影響の大きい重大事故の要因分析は、個別
事故の背景要因を掘り下げて分析することにより、他の運送事業者による再発
防止に役立ててもらおうと今回初めて行ったものです。
今回検討した主な事故の考えられる要因については、次のとおりです。
【事例1:首都高速道路におけるタンクトレーラーの横転火災事故】
・事故当時の速度を力学計算で推察すると、トレーラーが制限速度を上回っ
ていた可能性が考えられる。
・運転者の拘束時間等が改善基準告示に違反する勤務であり、過労状態によ
る漫然運転で速度超過となった可能性が考えられる。
・横転しやすい車両特性を十分理解していなかった可能性が考えられる。
【事例2:雪道における貸切バスの横転事故】
・車載してあったタイヤチェーンが未装着であった。
・運転者が初めて運行する経路であったが、運行管理者が経路調査及び気象
状況等の情報収集を行っていなかったと認められる。
【事例3:運転中の高速バス運転者が意識朦朧となったことによる事故】
・運転者がインフルエンザに罹患していた(事故後の診断で判明)。
・運転者は、乗務前に風邪薬を服用していたが、運行管理者等に申告せずに
乗務に当たったと認められる。
・インフルエンザの患者に風邪薬を使用すると、意識障害が起こる可能性が
ある。
【事例4:乗合バスの駅ロータリーにおける歩行者との衝突事故】
・運転者が運転席のシートの座面高を最も低い位置に下げており、車両直前
の視界を狭くしていたと考えられる。
・急ぐ気持ち・焦りにより、車両直前の安全確認を行わなかった可能性が考
えられる。