施工管理技士

大臣認定の更新について

1. 概要


 建設業法(昭和24年法律第 100号)第15条第2号ハの規定に基づき、同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者として国土交通大臣(旧建設大臣)の認定を受けた者(平成元年1月30日建設省告示第128号)が、その有効期間の満了に伴って更新を行う場合は、下記2.の手続きを行う必要があります(平成7年6月29日建設省告示第1300号)。
なお、大臣認定の有効期間は5年間です。
 * 1級国家資格(1級施工管理技士、1級建築士および技術士)保有者



 

2. 更新手続き


       大臣認定の有効期限が平成29年4月25日の者 → こちらへ


    大臣認定の有効期限が平成28年4月25日もしくは平成28年5月30日の者 → こちらへ


    大臣認定の有効期限が平成27年3月25日もしくは平成27年4月30日の者 → こちらへ


    大臣認定の有効期限が平成24年4月25日の者 → こちらへ


    大臣認定の有効期限が平成23年4月25日もしくは平成23年5月30日の者 → こちらへ



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