国土交通省 メールマガジン

国土交通省 メールマガジン 平成21年10月16日

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                         2009/10/16 第262号
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◇目 次◇
 1新着情報
  ・本日の報道発表
  ・大臣会見要旨(10月9日)
 2政策クローズアップ
  「タクシー適正化・活性化法」の施行について  

◆新着情報[10月16日発表分]
【報道発表】※各URLで内容を見ることができます。
○平成21年不動産鑑定士試験合格者の発表について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/land04_hh_000035.html
○全国の合流式下水道改善の進捗状況の評価結果について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000087.html
○自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント実施要領の改正について
  http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000025.html
○「航空身体検査証明の有効期間に関する検討会」中間取りまとめについて
  http://www.mlit.go.jp/report/press/cab12_hh_000021.html
【前原大臣会見要旨(平成21年10月9日)】
  http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin091009.html

◆政策クローズアップ
○「タクシー適正化・活性化法」の施行について
 平成21年通常国会で成立しましたタクシー適正化・活性化法(正式名称:
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特
別措置法(平成21年法律第64号))が平成21年10月1日に施行されま
した。
 タクシー適正化・活性化法においては、供給過剰の進行等によってタクシー
事業を巡る諸問題が生じ、タクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮
できていない地域を国土交通大臣が特定地域として指定します。
 特定地域においては、地方運輸局長、関係地方公共団体の長、タクシー事業
者とその団体、タクシー運転者の団体、地域住民等の地域の関係者により組織
される協議会が、当該地域のタクシー事業の適正化・活性化を推進するための
地域計画を作成し、当該計画に定められたタクシー事業の適正化・活性化に関
する具体的な取組みを関係者の連携のもとで実施します。
 また、特定地域においては、これまで事前届出制となっていたタクシー車両
の増車に係る事業計画の変更が認可制となるなどの措置が講じられることとな
ります。(法律の施行とあわせ、141の営業区域を特定地域として指定)
 さらに、10月より運賃料金の認可に係る新たな制度がスタートしています。
 タクシー適正化・活性化法の概要、特定地域における措置、特定地域として
指定された営業区域、運賃料金の認可に係る新たな制度等については、国土交
通省のホームページに掲載していますので、ご参照下さい。
 タクシー適正化・活性化法の施行について(報道発表資料):
    http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000066.html
 

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