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2009/10/22 第266号
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◇目 次◇
1新着情報
・本日の報道発表
・大臣会見要旨(10月16日、20日)
・副大臣会見要旨(10月19日)
2政策クローズアップ
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書
コメント」の改訂
3お知らせ
・審議会議事録等の掲載情報
◆新着情報[10月22日発表分]
【報道発表】※各URLで内容を見ることができます。
○建設関連業検討会(第4回)の開催について
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo14_hh_000102.html
○平成21年度 第2回地域木造住宅市場活性化推進事業の採択事業の決定に
ついて
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000103.html
○リコールの届出について(コマツ WA30-6 他)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall09/recall_.html
○サモア諸島沖地震津波に関する緊急現地調査報告(速報)
http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000024.html
○日本・米国航空協議の開催について
http://www.mlit.go.jp/report/press/cab03_hh_000101.html
【前原大臣会見要旨(平成21年10月16日、20日)】
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin.html
【馬淵副大臣会見要旨(平成21年10月19日)】
http://www.mlit.go.jp/report/interview/mabutihukudaijin091019.html
◆政策クローズアップ
○「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書
コメント」の改訂
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コ
メント」は、マンションの管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組
合とマンション管理業者との間で協議がととのった事項を記載した管理委託契
約書を、マンションの管理の適正化に関する法律(平成12年法律第149号)
第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作
成したものであり、平成15年4月に改訂されたものです。
本年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容と
する「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正す
る省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)
が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託
契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを
行いました。
今般の改訂は、現行の標準管理委託契約書に対する見直し要望を把握するた
め、管理組合、管理組合団体、管理業者を対象としてアンケート調査を実施す
るとともに、幅広い関係者からご意見を伺うべく、学識経験者、弁護士、管理
組合団体、管理業者等を委員とするマンション標準管理委託契約書見直し検討
会において改訂案の検討をしていただきました。その上で、本年6月、パブリ
ックコメントにより広く意見を募集し、いただいたご意見を踏まえ、国土交通
省において必要な修正を行いました。
主な改訂点は以下のとおりです。
(1)一部改正省令を踏まえ、整合性を図ったもの
1.財産の分別管理について
・原則方式・収納代行方式・支払一任代行方式の各方式による分類を廃止
し、収納口座、保管口座、収納・保管口座による分別管理に変更(別表
第1関係)
・口座種別ごとの印鑑等の保管物の明確化(別表第1関係)
・毎月徴収された修繕積立金等金銭から当月分の管理費用を控除した残額
について、翌月末日までに収納口座から保管口座へ移し換える旨を記載
(別表第1関係)
2.保証契約の締結について
・管理業者が修繕積立金等金銭を管理する場合について、一定の場合を除
き、1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約
を締結する旨及び保証契約の内容の明記(別表第1関係)
(2)その他所要の規定の整備
・管理対象部分の名称の統一
・基幹事務の一部の再委託が可能となるよう変更(第4条関係)
・宅地建物取引業者に提供する事項の追加(第14条関係)
・管理業者に対する個人情報保護に関する規定の追加(第16条関係)
・長期修繕計画案の作成業務及び当該計画の見直し業務については、本管
理委託契約とは別個の契約とする旨を記載(別表第1関係)
・管理組合が管理業者とは別の業者に本マンションの維持又は大規模以外
の修繕を行わせる場合の当該別の業者が行う業務に係る管理業者が行う
業務内容の明確化(別表第1関係)
(3)コメントの充実
・上記(1)(2)の改訂内容の補足
・数年に一度又は1年に数回行われる業務について、別個の契約とする方
法、定額委託業務費に含める方法又は定額委託業務費以外の業務費とす
る方法がある旨を記載
・長期修繕計画は長期修繕計画作成ガイドラインを参考に作成することが
望ましい旨を記載
・上記の他、各条項の考え方を補足
なお、国土交通省ホームページに関係資料を掲載しておりますので、ご参照
ください。
<一部改正省令>
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000009.html
<マンション標準管理委託契約書及び同コメントの改訂>
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000011.html
◆お知らせ
【審議会議事録等の掲載情報】
○国土審議会 政策部会 広域自立・成長政策委員会 第3回大都市圏政策
ワーキングチーム 議事録
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s504_daitosi01.html