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2010/6/24 第427号
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◇目 次◇
1新着情報
・本日の報道発表
・大臣会見要旨(6月22日)
・人事異動(6月24日)
2政策クローズアップ
「交通基本法の制定と関連施策の充実に向けた基本的な考え方
~人々が交わり、心の通う社会をめざして~」
3お知らせ
・新たな制度による船舶交通ルール
~「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」が
平成22年7月1日より施行されます~
◆新着情報[6月24日発表分]
【報道発表】※各URLで内容を見ることができます。
○トラック輸送情報(平成22年3月分)
http://www.mlit.go.jp/report/press/joho05_hh_000106.html
○河川愛護月間
~川が好き川にうつった空も好き~ 7月1日~7月31日
http://www.mlit.go.jp/report/press/river03_hh_000242.html
○海岸愛護月間の実施
~美しく、安全で、いきいきした海岸を目指して~
http://www.mlit.go.jp/report/press/river03_hh_000241.html
○リコールの届出について(トヨタトヨタジェネオ)
リコールの届出について(小松G40A3 他)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/recall/recall10/recall_.html
【前原大臣会見要旨(平成22年6月22日)】
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin100622.html
【国土交通省人事異動(平成22年6月24日)】
http://www.mlit.go.jp/about/h22jinji.html
※観光庁、気象庁、運輸安全委員会、海上保安庁の報道発表資料は、以下の
URLからご覧いただけます。
観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/news_index.html
気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/press/index22.html
運輸安全委員会 http://www.mlit.go.jp/jtsb/houdou.html
海上保安庁 http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/h22/index.html
◆政策クローズアップ
○交通基本法の制定と関連施策の充実に向けた基本的な考え方
~人々が交わり、心の通う社会をめざして~
昨年11月から交通基本法検討委員会を開催し、各地の交通関係者や交通機
関を利用される方々より多くの貴重なご意見を頂きました。また、本年2月に
行った意見募集の結果を踏まえ、3月に中間整理※を公表し、再度意見募集や
地方でのタウンミーティングを開催するなどの過程を経て、交通基本法の制定
と関連施策の充実に向けての基本方針をまとめました。
国土交通省では、来年の通常国会に法案と関連施策の充実策を合わせて提案
したいと考えており、検討を進めてまいりますので、この基本方針に対して、
引き続き、皆様からのご意見を頂ければ幸いです。
【1】交通基本法を制定しなければならないと考える理由
(1)高齢化社会に向け、お年寄りを始め、誰もが利用できる公共的な交通機
手段を確保することが、多くの方々の社会参加を促して、活力ある社会へ
の実現につながります。成熟社会にふさわしい持続可能な新しい交通体系
を構築することが求められていると考えます。
(2)もう一つの理由は地球温暖化問題です。政府がかかげる2020年まで
に1990年比25%の温室効果ガス排出量の削減という目標の達成のた
めにも、交通基本法のなかに交通分野の地球温暖化対策を位置づける必要
があります。
【2】基本方針の概要
1.移動権の保障と支援措置の充実
(1)交通基本法の根幹に据えるべきは「移動権」だと思います。国民一人ひ
とりが健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移動権を保障さ
れるようにしていくことが、交通基本法の原点であるべきです。
(2)地域の公共交通を巡る環境は厳しさを増しており、今までのやり方で単
に支援額を増やすだけでいけません。異動手段の確保やバリアフリーの問
題は、住民、自治体、交通企業などの地域の関係者が望ましい姿を共有し、
その実現に向けた持続可能な方策を構築することが基本であると考えます。
2.交通体系、まちづくり、乗り物 ~三位一体の低炭素化の推進~
(1)現代社会が解決すべきもう一つの課題は環境負荷の少ない交通体系の実
現です。そのために私たちの暮らすまちを自転車、バス、路面電車、鉄道
などが充実した「歩いて暮らせるまち」にしていかなければなりません。
(2)また、21世紀は電気などの低炭素型エネルギーを動力源とする乗り物
の時代です。電気自動車など、多様な乗り物を道路空間に共存させるとい
う新しい課題に向き合う必要があります。
3.地域の活力を引き出す交通網の充実
~賑わいのあるまちなみと幹線交通網の連携~
(1)社会参加の機会が広がるということは、人々が、そして、まちが活気を
もつことにつながります。交通網の充実により、人々がたくさん集まり、
「賑わい」のある「住んでよし、訪れてよし」の魅力的なまちづくりを目
指すべきと考えます。
(2)地域の活性化を引き出す幹線交通網の総点検を行い、総合的な交通体系
の視点に立って政策を推進していくことが必要です。都市内や都市間を結
ぶ交通網は、日本で暮らしている私たちのみならず、日本を訪れる全ての
人々を各地に案内できる基盤となり、日本だけでなくアジア、そして世界
の公共材になるものです。来訪者の増加は日本発の新しい交通技術を海外
に普及させていくきっかけにもなります。そのような世界に開かれた未来
志向の発想も交通基本法には必要だと思います。
■「交通基本法の制定と関連施策の充実に向けた基本的な考え方(案)」
ポイント(PDFファイル211KB): http://www.mlit.go.jp/common/000117005.pdf
本文(PDFファイル210KB): http://www.mlit.go.jp/common/000116918.pdf
※中間整理(報道発表): http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000019.html
■トピックス「国土交通省交通基本法検討会」
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000040.html
◆お知らせ
○新たな制度による船舶交通ルール
~「港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律」が平成22年7月1日より
施行されます~
近年における海難の発生状況、海上交通に係る環境の変化等を踏まえ、船舶
交通の安全性の向上を図るため、海域の特性に応じた新たな航法の設定や、安
全な航行を援助するための措置を講ずるための、新たな海上交通ルールが誕生
します。
この新たな制度は平成22年7月1日※より施行されますので、関係者の皆
様は制度の主旨・内容を十分にご理解のうえ、安全航行にご協力ください。
■海上保安庁「安全な航海のために」
http://www.kaiho.mlit.go.jp/syoukai/soshiki/toudai/navigation-safety/index.htm
※航路や水路を通航するための事前の通報に関する改正規定の一部は
本年6月1日、東京沖灯浮標付近海域における経路の指定については10月1日
から施行。