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2010/8/24 第469号
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◇目 次◇
1新着情報
・本日の報道発表
2国土交通セミナー
水問題に関する国際的な取り組み(1)『国際会議を通じた水問題の解決」』
平成22年版「日本の水資源」 ~持続可能な水利用に向けて~[№6]
3お知らせ
・米国へ渡航される方へ
~電子渡航認証システム(ESTA)による申請(米国政府の注意喚起)~
◆新着情報[8月24日発表分]
【報道発表】※各URLで内容を見ることができます。
○平成22年第2四半期地価LOOKレポートについて
http://www.mlit.go.jp/report/press/land04_hh_000047.html
○都市再生特別措置法に基づく民間都市再生事業計画の認定について
http://www.mlit.go.jp/report/press/city05_hh_000031.html
○関水康司(せきみずこうじ)国際海事機関(IMO)海上安全部長の菅総理表敬訪問
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji01_hh_000062.html
○ホルムズ海峡タンカー事故原因調査委員会による「M.STAR」号の調査について
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000012.html
○交通政策審議会港湾分科会第1回事業評価部会の開催について
http://www.mlit.go.jp/report/press/port01_hh_000043.html
※観光庁、気象庁、運輸安全委員会、海上保安庁の報道発表資料は、以下の
URLからご覧いただけます。
観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/news_index.html
気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/press/index22.html
運輸安全委員会 http://www.mlit.go.jp/jtsb/houdou.html
海上保安庁 http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/h22/index.html
◆国土交通セミナー
○水問題に関する国際的な取り組み(1)『国際会議を通じた水問題の解決」』
平成22年版「日本の水資源」 ~持続可能な水利用に向けて~[№6]
世界保健機関(WHO)及び国連児童基金(UNICEF)によると、安全な飲料水を
継続して利用出来ない人口の割合は、世界全体で1990年(平成2年)の23% か
ら2008年(平成20年)には13%に改善し、基礎的な衛生施設を継続して利用でき
ない人口の割合も世界全体で1990年(平成2年)の46%から2008年(平成20年)
には39%に改善しました。
しかし、依然として世界全体で約9億人の人々が安全な飲料水を継続的に利用
できなく、また、約26億人の人々がトイレ等の衛生施設を継続的に利用できない
など、これらの世界の水問題解決に向け、国際会議等を通じて貢献しています。
国連事務総長によって創設された国連「水と衛生に関する諮問委員会」で提唱さ
れた「2008年(平成20 年)国際衛生年」については、国連総会決議での採択に
向け我が国が主導的に働きかけ採択されました。これらの取り組みにより、途上
国における衛生問題に対する議論と行動が促進されました。
また、2008 年(平成20年)のG8北海道洞爺湖サミットにおいて、水と衛生
の問題に焦点を当て、国際的に合意された目標の達成を加速化する必要性を認
識したことや、2009年(平成21年)3月にトルコ・イスタンブールで開催された
第5回世界水フォーラムにおいても、水資源の持続的利用の重要性などを訴え
るなど、国際社会と連携し、水問題の解決に向け行動しています。
今後も、国際社会の一員として、これら世界の水と衛生に関する問題に対し、
2012年(平成24年)3月に開催される第6回世界水フォーラム等の国際会議や、
二国間会議等の政府間対話を通じ、我が国の経験・技術を活用した貢献を念頭
に置きつつ水問題解決を図っていく責務があります。
■「平成22年版日本の水資源」
http://www.mlit.go.jp/report/press/water02_hh_000009.html
◆お知らせ
○米国へ渡航される方へ
~電子渡航認証システム(ESTA)による認証取得が義務化されています~
(米国政府の注意喚起)
2009年1月12日より、米国への渡航者を対象に入国制度が変更されています。
過去にもお知らせいたしましたが、観光、商用等の90日以内の短期滞在目的で
米国を訪問される場合は、米国の査証(ビザ)を取得する必要はありませんが、
事前に「電子渡航認証システム(ESTA)」に従って申請を行い、電子渡航
認証を受けなければなりません。事前にESTAの認証を取得していない場合、
航空機等への搭乗や米国への入国を拒否される可能性がありますのでご留意く
ださい。
なお、第三者が模倣ウェブサイトを立ち上げ情報提供料や申請手数料をとっ
ていることについて米国政府が注意喚起しております。十分ご注意ください。