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■ ■ □ ■ ■■■■ 2013年5月13日 第1130号
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■ ▼ ■ □ ■ ■ 国土交通省メールマガジン
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[1]新着情報
本日の報道発表
[2]行政手続法に基づく意見公募(5月11日公表分)
[3]政策クローズアップ
貨物運送事業者の運行管理者選任の義務付けについて
[4]お知らせ
「めざせ!海技者セミナー in TOKYO」を開催します
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[1]新着情報[5月13日発表分]
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◆本日の報道発表
(政策)
○モンゴルにおける新空港プロジェクトの我が国企業による受注
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku19_hh_000023.html
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■国交省関係機関の報道発表資料は、以下のURLからご覧いただけます。
観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/news_index.html
気象庁 http://www.jma.go.jp/jma/press/index25.html
海上保安庁 http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/h25/index.html
運輸安全委員会 http://www.mlit.go.jp/jtsb/houdou.html
国土地理院 http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2013.html
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[2]意見募集
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◆行政手続法に基づく意見公募(5月11日公表分)
○貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等に関する意見
募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130914&Mode=0
○貨物自動車運送事業における点呼業務の管理の受委託の許可基準等に関す
る意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130915&Mode=0
○貨物自動車運送事業法による荷主勧告の改正に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155130916&Mode=0
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[3]政策クローズアップ
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○貨物運送事業者の運行管理者選任の義務付けについて
これまで、最低限選任しなければならない運行管理者の人数は、営業所の
保有車両数ごとに定められており、保有車両が5両未満である場合について
は、運行管理者の選任が義務付けられておりませんでしたが、安全対策の徹
底を図るため、平成25年5月1日から運行管理者の選任が必要となりました。
※専ら霊きゅう自動車または一般廃棄物収集のために使用される自動車を管
理する営業所や離島に存する営業所については、保有車両数が5両未満であ
る場合は、引き続き、運行管理者を選任する必要はありません。
ちなみに、平成25年3月28日時点で保有台数が5両未満となっている営業所
については、平成26年4月30日までの間は運行管理者の選任を義務付けないも
のとしています。
上記の期日を過ぎても、運行管理者の選任が確認できなかった場合は、法
令に基づき行政処分の対象となりますので、充分にご注意ください。
■貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令
http://www.mlit.go.jp/common/000992332.pdf
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[4]お知らせ
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○「めざせ!海技者セミナー in TOKYO」を開催します
国土交通省では、船員になりたい人、船員の仕事に興味のある人のために、
海運事業者と就職希望者を一堂に集め、企業説明会や就職面接会を行う「海技
者セミナー」を開催しています。
6月10日(月)に東京において、海運事業者30社の企業説明会や就職面接会、
資格・就職活動に関する相談等を実施します。船員の職業に興味をお持ちの方
は、奮ってご参加ください。
<海技者セミナー in TOKYO 海の未来と夢に向けて>
日時:平成25年6月10日(月)10:00~16:00
場所:TIME24 2階 201、202号研修室
(東京都江東区青海2-4-32)
■ http://www.mlit.go.jp/common/000997072.pdf