国土交通省
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第7条第1項の規定に基づき、令和2年度における国土交通省の環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定めたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。
1.主旨
国土交通省においては、グリーン購入法第7条第1項及び「環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更」(令和2年2月7日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、令和2年度における国土交通省の調達方針を定めました。(別添資料)
2.概要
基本方針に掲げられている特に重点的に調達を推進すべき環境物品等(特定調達品目22分野275品目)については、できる限り基準を満足する製品を調達するとともに、その他の物品についても、可能な限り環境に配慮した製品を調達することとしています。