新型コロナウイルス感染症等の影響により、一時的に国有財産の貸付料等の支払いが困難な方へ

新型コロナウイルス感染症等の影響により、一時的に国有財産の貸付料等の支払いが困難な方へ

1.履行期限の延長制度
 新型コロナウイルス感染症等が、国有財産の貸付料等(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合には、その対価。以下同じ。)を納付させる方に及ぼす影響を緩和するため、貸付料等に係る履行期限の延長ができるようになりました。


2.履行期限延長の要件と効果

(1)対象者
 令和2年2月1日以降、新型コロナウイルス感染症等の影響により収入の減少等があり、一時的に貸付料等の支払いが困難な方

(2)対象債権
 履行期限の延長を行うことができる債権は、令和 2年2月1日から令和 3年1月31日までに履行期限が到来する債権とし、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けたとして履行延長できる債権として算定された額を限度として延長ができます。

(3)延長期間
 履行期限後に承認を受ける場合は承認日の翌日から1年以内、履行期限前に承認を受ける場合は履行期限の延長を行う債権の履行期限の翌日から1年以内の期間、履行期限を延長できます。

(4)履行期限の延期に伴う利息及び担保提供等の免除
 本申請で延長が認められた債権は、利息、担保提供及び債務名義の取得は必要ありません。


3.申請手続き・お問合せ

申請手続き及びお問合せは、貸付け又は使用許可を行った国土交通省の担当者へご連絡下さい。

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