中央合同庁舎第3号館(国土交通本省)内における自動販売機(清涼飲料・食品)の設置営業

中央合同庁舎第3号館(国土交通本省)内における自動販売機(清涼飲料・食品)の設置営業

                 企画競争実施の公示
 
令和4年9月12日
                       国土交通省大臣官房福利厚生課長 平山 孝治
 
次のとおり、企画提案書の提出を招請します。
 
1  業務概要
 (1) 業務名
中央合同庁舎第3号館(国土交通本省)内における自動販売機(清涼飲料・食品)の設置営業
 (2) 業務内容 
中央合同庁舎第3号館(国土交通本省)内に以下[1]又は[2]の自動販売機を設置し、清涼飲料及び食品の販売を行う。
[1] 清涼飲料(ペットボトル等)5台、食品(軽食)2台 … 1事業者
[2] 清涼飲料(ペットボトル等)5台                   … 1事業者
 ※[1]、[2]の両方への応募も可
(3)  業務期間 
令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
ただし、必要に応じて、一度に限り5年を超えない範囲で更新することができる。
 
2 設置場所
  東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎第3号館(国土交通本省)
    [1] 地下1階、1階及び8階
    [2] 地下1階、6階及び10階
 
3 国有財産の使用許可
(1) 本業務を行う者は、業務に係る国有財産の使用許可を得るとともに、使用面積に応じた国有財産使用料を支払わなければならない。(国有財産使用料については、提案要領4 を参照)
(2) 国有財産の使用許可は、国土交通省大臣官房会計課長(以下「会計課長」という。)が行う。
 
4  企画競争参加資格要件
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 国土交通省競争参加資格(物品の販売)について、関東・甲信越地方の競争参加資格を有する者であること。
(3) 企画提案書の提出期限から特定までの期間、会計課長から指名停止を受けていないこと。
(4)  良質な商品又は優良なサービスを提供できる能力と実績を有すること。          
(5)  国税及び地方税を完納していること。                          
(6)  経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務履行が確保される者であること。                                   
(7)  法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
(8)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。
(9)  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。
(10) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者ではないこと。
(11) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。
(12) 暴力団又は暴力団員及び(8)から(11)までに定める者の依頼を受けて、公募に参加しようとする者ではないこと。                                   
(13) 5の(3)の説明会に参加した者であること。
 
5 手続等
(1) 担当部局
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 
国土交通省大臣官房福利厚生課事業第一係(中央合同庁舎第2号館15階)
電話03-5253-8111(内線22193/22194)
メールアドレス:hqt-fukuri-jigyo1@mlit.go.jp
(2)  提案要領の交付期間、場所及び方法
令和4年9月12日から令和4年9月26日までの間に、(1)において書面またはメールにて交付する。(平日10時から12時まで、13時から17時まで)
(3)  説明会の日時、場所
日時:令和4年9月27日10時30分から
場所:東京都千代田区霞が関2-1-3 
   大臣官房福利厚生課会議室(中央合同庁舎第2号館14階)
申込:令和4年9月26日10時までに、(1)に記載したメールアドレスあて[1]応募する業務内容、[2]会社等の名称、[3]出席者氏名、[4]連絡先(電話番号、メールアドレス)を記載の上、申込むこと。
※説明会への参加は、1事業者あたり2名以内とする。
※説明会に参加しない者の応募は認めない。
※提案要領を持参のこと。
(4)  企画提案書の提出期限、場所及び方法
設置を希望する者は、令和4年10月14日17時までに、(1)に持参又は郵送(書留郵便のみとし、上記提出期限必着とする)にて提出すること。
 
6 その他
(1)  手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。           
(2) 関連情報を入手するための照会窓口は、5の(1)に同じとする。             
(3) 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者側の負担とする。            
(4)  提出された企画提案書は、当該提案者に無断で他の目的への使用は行わない。        
(5)  企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にするとともに、記載を行った提案者に対して指名停止を行うことがある。                        
(6)  特定された者は、企画競争の実施結果、唯一最適な者として特定しただけであり、3の国有財産の使用許可手続の完了までは、国から国有財産の使用を許可されたものではない。     
  (7)  その他の詳細は提案要領による。 

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