議事概要

宮城県からの仙台塩釜港に係る港湾区域の変更同意申請に係る審議(第2回)

1.日 時 : 平成24年10月9日(火) 10時30分~11時25分

2.場 所 : 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
  上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三   

<国土交通省>
  事案処理職員:杉山運輸審議会審理室調査官

4.議事概要
○ 事案処理職員より、前回審議後に委員から出された追加質問事項に対する港湾局からの回答([1]現在の三港の港湾区域の設定については、過去に問題となったことはない、[2]外航フィーダー航路については、仙台塩釜港には釜山等と結ぶ外航フィーダー航路はない(韓国等との直接輸出入にも利用されている)、[3]石巻港及び松島港の港湾区域の廃止に係る手続については、港湾法上特段の定めはないが、廃止した旨を告示するよう宮城県に求めている 等)を報告した。

○ 10月2日(火)の審議及び本日の回答を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、次の理由により国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定した。
  ・ 港湾区域の拡張は、仙台塩釜港、石巻港及び松島港を相互に結ぶ高規格道路網の整備を背景として三港の地理的・経済的一体化が進行していること等から、三港を一つ(仙台塩釜港)に統合することによるものであること
  ・ 港湾区域の拡張範囲は現在の石巻港及び松島港の港湾区域と同じ範囲であり、港湾を管理運営するために必要な最小限度の区域と認められるなど、港湾法上問題となる点は認められないこと
  ・ 河川管理者、海岸管理者等の関係機関や漁業関係者等の関係者との協議が整っており、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないこと


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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