議事概要

九州産交バス株式会社、産交バス株式会社、熊本都市バス株式会社、熊本電気鉄道株式会社及び熊本バス株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案に係る審議(第4回)

1.日 時:平成26年1月23日(木) 10時30分~12時00分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三、河野康子
 
<国土交通省>
 自動車局:小熊旅客課地域交通政策企画調整官ほか  
 事案処理職員:運輸審議会審理室 杉山調査官、笠原主査

4.議事概要
○ 自動車局が、前回審議時に後日回答することとされた事項([2]熊本バスの貸倒損失の処理費用の査定上の扱い)について説明し、
貸倒損失のための貸倒引当金及び負債の返済に要する費用は、乗合バス事業をはじめとする各事業以外の特別損失として処理されているところ、上限運賃認可の査定においては特別損益を除いた経常損益をその対象としており、これら費用が査定に影響を及ぼすものではない
等の回答を得た。

○ 運輸審議会委員からは、
[1]債務の返済計画の有無
[2]乗合バス事業について補助金が支出されていること、地域の足としての重要性等に鑑み、地方運輸局・運輸支局、本省において、安全面のみならず、事業者の経営面、コンプライアンスについても、実態把握、指導・監督を適切に行う必要がある。
[3]熊本バスの事案を踏まえ、地域公共交通を担う者として利用者等の信頼を損なうことなく、安定的かつ的確な事業経営がなされるよう、各社の事業運営を継続的に注視し、必要な指導を行われたい。
[4]認可後改めて消費税率引上げ転嫁の認可申請が行われ、本件認可に係る改定と転嫁に伴う改定が同時に実施されることとなるため、利用者の混乱を招くことのないよう、最終的な利用者の支払運賃を明確にしつつ、両者を区別して周知するよう、各社を指導されたい。
[5]利用促進・需要喚起の取組が積極的に実施・検討されるよう、各社を指導されたい。
等の指摘・質問があった。

 これに対し、自動車局からは、
[1]返済計画に基づき、着実な返済を行っているところである。
[2][3]御指摘を重く受け止め、法的側面のみならず、補助金の交付を受けている事業者として、また、公共交通事業者としての適切な事業運営確保、さらには利用者の信頼が失われることのないよう、しっかりと取り組んでいきたい。
[4][5]御指摘の点については十分認識しており、各社を適切に指導していく。
等の回答を得た。

○ 平成25年12月17日(火)、同26年1月9日(木)及び1月16日(木)の審議並びに本日の質疑を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、道路運送法第9条第2項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃認可の基準に適合しており、認可することが適当であるとの結論を得た。

○ 次に、事案処理職員から答申案について説明を聴取した後、委員相互間で答申の内容について討議を行ったところ、答申に要望事項を付す必要がないか、との意見・問題提起があり、討議の結果、自動車局は委員指摘の問題意識に沿った対応を行うことを明言していること、要望事項を付していない過去の乗合バス運賃に係る事案とのバランス等に鑑み、ホームページで公開する議事概要に指摘・意見内容は明記するが、要望事項を付すことまではしないこととなった。


(注)事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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