議事概要

道北バス株式会社及び旭川電気軌道株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案に係る審議(第3回)

1.日 時: 平成26年2月6日(木) 10時30分~11時40分
 
2.場 所: 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室
 
3.出席者
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三、河野康子
 
<国土交通省>
 自動車局:瓦林旅客課長ほか  
 事案処理職員:運輸審議会審理室 杉山調査官、笠原主査
 
4.議事概要
○ 自動車局が、前回審議後に委員から出された追加質問事項([1]計上予定の特別損失は、不動産事業の利益により返済可能とのことであるが、不動産事業の先行きの見通し、[2]旭川電気軌道の「一人一ヶ月実車走行キロ」の冬期と冬期以外での比較及び冬期以外の数字の水準、[3]各社における利用者の要望・意見把握のための取組)について説明し、
[1]事業内容は土地・建物の賃貸であり、借主は安定した経営母体を有した企業であるとともに、当面大規模修繕や建て替えの必要はなく、安定的な利益が見込まれる。
[2]冬期は積雪による利用者増に対応し運行回数を増回するが、運転者等を期間雇用するため、冬期(11月~4月)の「一人一ヶ月実車走行キロ」は、冬期以外と比較して約2割低下する。冬期以外の数値(約1200km)は、東京の大手事業者とほぼ同じレベルと認識している。
[3]各社、ホームページ、車内のご意見箱等で要望・意見把握を行っているが、更なる取組について指導していきたい。
等の回答を得た。
 併せて、前回審議時の説明資料に転記ミス等の誤りがあったこと及び今後は十分なチェックを行い再発防止に万全を期すことを説明した。
 
○ 運輸審議会委員からは、
[1]説明資料記載の数値の誤りは、運輸審議会での厳正な審議に支障を来すものであり、事案の重大性を認識し、再発防止に万全を期されたい。
[2]期間雇用者の雇用による安全上の問題
[3]協議会等を通じた地元での取組について、国としてもサポートしてほしい。
[4]消費税率引き上げ転嫁のための改定分とそれ以外の理由による改定分とを区別して周知するよう、各社を指導されたい。
等の指摘・質問があった。
 
 これに対し、自動車局からは、
[1]事案の重大性は十分認識しているところであり、再発防止に万全を期す。
[2]期間雇用者も、各社の運行管理体制の下で十分な管理・指導が行われるほか、ほとんどが経験のある退職者であり、安全上の問題はない。
[3]国としても、運輸局レベルで地元での取組をサポートしており、引き続き協力してやっていきたい。
[4]御指摘の点については十分認識しており、各社を適切に指導していく。
等の回答を得た。
 
○ 事案処理職員から公聴会開催の申請はなかった旨の報告があり、1月 21日(火)及び30日(木)の審議並びに本日の質疑を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、道路運送法第9条第2項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃認可の基準に適合しており、認可することが適当であるとの結論を得た。
 
○ 次に、事案処理職員から答申案について説明を聴取した後、委員相互間で答申の内容について討議を行ったところ、消費税率引き上げ転嫁のための改定分の扱いについて問題提起があり、討議の結果、当該改定分も含めて一つの申請となっていること、当該改定のみの事案は事後通知事案であり審議は行わないが本件については説明資料により増収率が妥当であることを確認していること等から、原案通りとすることとなった。
 
 
 
(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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