4.6 交通(広場)モデルの応用スキーマ

広場は、都市計画法第11条第1項に示される交通施設のうち、「駅前広場」、「自動車ターミナル」及び「交通広場」について、都市計画で定められた施設(都市計画施設)を指す。

広場の「駅前広場」及び「交通広場」は、道路の区域と重複する。この重複する区域に含まれる車道や歩道等のオブジェクトは、交通(道路)モデルの一部であり、かつ、交通(広場)モデルの一部にもなる。車道や歩道等のオブジェクトが二つ重複して存在するのではなく、一つの同じオブジェクトが、交通(道路)モデルと交通(広場)モデルの両方から参照される。