4.13 その他の構造物モデルの応用スキーマ

その他の構造物とは、構造物のうち、橋梁及びトンネルを除く土木構造物をいう。

「構造物」とは、「目的とする機能を持ち、作用に対して抵抗することを意図として人為的に構築されるもの」(土木・建築にかかる設計の基本、国土交通省)であり、ダム、堤防、床止め、堰、水門・閘門・陸閘、樋門・樋管、伏せ越し、水制、護岸、防波堤その他の土木構造物を指す。

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その他の構造物

説明

ダム

洪水の調整、発電、上水道、農工業等のための各種用水の貯水を目的として設けられた工作物をいい、砂防ダムを含む。[付録7 公共測量標準図式]

堤防

河川管理施設等構造令第17条に示される堤防及び霞堤。
河川の流水の氾濫を防ぐ目的をもって、土砂・石礫等によって造られた河川構造物。

床止め

河川管理施設等構造令第33条に示される床止め。
河床の洗掘を防いで河川河道の勾配等を安定させ、河川の縦断又は横断形状を維持するために、河川を横断して設ける施設。(河川構造物設計要領)

河川管理施設等構造令第36条に示される堰。
河川の流水を制御するために、河川を横断して設けられるダム以外の施設であって、堤防の機能を有しないもの。

水門・閘門・陸閘

河川管理施設等構造令第46条に示される水門。
水門:河川又は水路を横断して設けられる制水施設であって堤防の機能を有するもの
閘門:運河・放水路などで水量を調節するための水門
陸閘:閉鎖することで海水の侵入を防止するとともに、開放することで堤防等の海側にある港湾、漁港、海浜等を利用するために人や車両等が堤防等を横断できるようにする施設。
https://www.mlit.go.jp/common/001176448.pdf

樋門・樋管

河川管理施設等構造令第46条に示される樋門。
海・河川への排水口に設けられている施設。
https://www.mlit.go.jp/common/001176448.pdf

伏せ越し

河川管理施設等構造令第68条に示される伏せ越し。
用水施設又は排水施設である開渠が、河川法の適用を受ける河川と交差する場合において、逆サイフォン構造で河底を横過する工作物で、施工方法が開削工法によるもの。

水制

河川管理施設等構造令第26条に示される護岸。
海岸や河川の水の勢いを弱め海岸や川岸が削られるのを防いだり、流れの方向を整えたりするために水中に設ける工作物。

護岸

河川管理施設等構造令第25条に示される護岸。
高水敷や他の構造物とともに流水による侵食作用から堤防(掘込河道にあっては堤内地)を保護するために設けるもの。

防波堤

波浪を制御する堤防、埠頭、海岸浸食を防ぐ突堤等。 [ 付録7 公共測量標準図式]