4.16 地下街モデルの応用スキーマ
地下街とは、地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設(地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。
[出典:[24],箇条第15条第1項第4号イ]
参考:
消防法第8条の2第1項では、地下街を「地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの」また同施行令別表第一では準地下街として「建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの」と定義している。
また、「地下街に関する基本方針」(昭和49年6月28日付建設省都計発第58号)では地下街を「公共の用に供される地下歩道(地下駅の改札口外の通路、コンコース等を含む。)と当該地下歩道に面して設けられる店舗、事務所その他これらに類する施設とが一体となった地下施設(地下駐車場が併設されている場合には、当該地下駐車場を含む。)であって、公共の用に供されている道路又は駅前広場(土地区画整理事業、市街地再開発事業等により建設中の道路又は駅前広場を含む。)の区域に係るもの」と定義している。