C.11.2.2 バルコニーとベランダの区分

バルコニーとベランダは、いずれも建築物の屋外に床を設けた部分であり、一般的には屋根がない場合にバルコニー、軒や庇などによる屋根がある場合にはベランダと呼ばれる。

建築基準法ではバルコニーとベランダを区別せず、バルコニーとして扱っていることから、標準製品仕様書においてもこれらを区分していない。ユースケースにより両者の区分が必要な場合は、拡張製品仕様書においてベランダを追加することができる。