C.11.2.3 普通無壁舎の表現
作業規定の準則 付録7 公共測量標準図式では、普通無壁舎の適用に「1.普通無壁舎とは、側壁のない建物、温室及び工場内の建物類似の構築物で、3階未満のものをいう。2.普通無壁舎は、原則として長辺が図上3.0mm以上のものを表示する。ただし、地域の景況を表すために必要と認められるものは、基準に満たないものであっても表示することができる。3.長辺が図上3.0mm未満のものが多数並んでいる場合は、適宜総描又は修飾して表示する。4.温室は、強固な鋼材等を使用した永続性のある堅固な構造のものを表示する。」と記載がある。
普通無壁舎の図式の適用において、「建物類似の構築物」が含まれており、閾値に満たない施設も必要に応じて取得してよいことから、自治体により取得要否の判断が異なる可能性がある。その為、普通無壁舎は以下の基準により、建築物モデルと都市設備モデルで整備するものを区分する。
都市計画基本図において、プラットホーム上屋、プラットホーム、跨線橋が「普通無壁舎」等の建築物として取得されている場合は、建築物モデルとして作成する。都市計画基本図で建築物として取得されていない場合、プラットホーム上屋、プラットホームは「都市設備」として取得し、跨線橋は「橋梁」として取得する。アーケードは都市計画基本図の取得の状況によらず、「都市設備」として取得する。