国土審議会離島振興対策分科会第2回離島指定検討部会:議事要旨
【日時】平成25年3月4日17:00~19:00
【場所】国土交通省国土政策局会議室(中央官庁合同庁舎2号館11階)
【出席委員】阿比留部会長、山下部会長代理、清水委員、藤井委員
議事概要は以下のとおり。
(1)現地視察結果等について
(2)離島指定基準に関する検討について
(3)その他
議事(1)について、事務局から資料2により説明の後、議論が行われた。
議事(2)について、議論が行われた。
議事(3)について、次回の開催日程について事務局より案内が行われた。
【議事概要】
○現地視察等について
・小豆島は離島活性化交付金の活用を考えているとのことだが、具体的には
どういった事業を予定しているのか。
・すでに指定離島を抱える土庄町長や役場職員から離島指定のメリットをうまく
聞き出すことはできなかった。小豆島町長は、航路の料金がなんとかなれば、
町を立て直すことができると仰っていた。ソフト事業でカバーできれば良いと思う。
・小豆島、高見島等では、四国側ではなく本州側との関係に関する要望はないのか。
・コンパクトシティーの関係で似たようなことが議論されているが、行政コストの
削減として、無人島にして集落を都市へ移すという施策を国土交通省として実施した
ことがあるのか。
・沖島は自治会が船を購入しているとのことだが、運航への補助はあるのか。
・沖島は自治会がしっかりしていた。将来構想の中には架橋も含まれており、
医療・福祉が充実しているようであった。船の最終便が早いため本土へ通勤
できないという指摘があった。
・視察をした際に、人口の少ない離島では高齢者のための施設が必要だと感じた。
ソフト事業や規制緩和をうまく活用し、使用しなくなった施設の改修等を行い、
寄り合い所のようなものができればよいのではないか。
・高齢者が安心して暮らせる施設等を整備することができれば、島から出たくない
という人は島に留まることになり、人口を維持することができる。
・離島には使われなくなった立派な家屋がたくさんあり、短期的な貸し出しに対する
ニーズはあるのに、仏壇があるなどの理由で持ち主が貸し出しせず、立派な家屋が
活用されず廃屋となってしまうことがある。
○離島指定基準に関する検討について
[1] 人口
・人口要件については、予算の効率的な執行の観点から必要だと思うが、立法の趣旨
からすると、基準に満たない人口であっても国境離島など必要と認められる場合には
指定をすることが出来る余地が残せないか。
・新たな指標として人口減少率が考えられるが、法目的にある人口減少を阻止するために、
緊急的に手厚く手当をしていくということから納得できる。
・振興が目的であるにも関わらず、人口減少していないと離島指定を受けられない
というのは論理的に矛盾しているようにも感じる。
・人口要件、寄港回数、人口減少率は複雑な相関関係にあると思う。一般的には、
人口が多いと寄港回数が多い、人口が少ないと寄港回数が少ない。人口減少率は過去の
人口が多いと大きくなるが、人口が少ない離島は相対的に小さくなるのではないか。
・交流人口が多い離島もあるが、島の振興の観点では交流人口が定住と同様の効果を
もたらしていると考えられるので、何らかの形で基準に考慮することはできないか。
[2] 航路距離・寄港回数
・外海離島と比較すると、千人程度の離島で1日何十便もあるのはとても多いと感じる。
・航路距離・寄港回数の基準を変える場合に、道路、鉄道等と比較を行うなどで理屈付け
ができないか。
[3] 離島振興施策の実施の有無
・資料に離島振興施策の実績があるが、人口が多い地域で事業が実施されていない要因は
何なのか。
・ある程度インフラが整備された離島で公共事業を行わないのは分かるが、非公共事業は
なぜやられていないのか。
・島がビジョンと計画をしっかり持って事業を継続していくことが基本と考えられるため、
離島指定を人口規模で考えるのではなく、ある程度の期間事業を実施していない島について、
自治体に意向を確認したうえで、改正離振法のソフト施策を含む事業の今後の実施の見込み
がない島について指定解除を検討することも一案。
[4] 内水面の離島の取り扱い
・内水面の基準は、内海の基準と同一にすることで良いと思う。
[5]指定の解除について
・仮に新しい基準に適合しなくなり指定を解除された場合、一度解除されると長期間指定
を受けることができなくなるのではないかという懸念がある。
・仮に指定を解除がされた場合は、解除までの猶予期間はどの程度にすべきか。
○その他
・次回の離島指定検討部会は3月27日に開催し、離島指定基準の部会案について議論する予定。
その後、部会案は離島振興対策分科会へ諮る予定。
・指定基準が分科会で決定された後、本部会では、具体の離島の指定のための検討を行うことになる。
(速報のため、事後修正の可能性があります。)