議事概要

 スカイマーク株式会社からの混雑空港(関西国際空港)運航許可申請及びエアアジア・ジャパン株式会社からの混雑空港(成田国際空港)運航許可申請に係る審議(第4回)

1.日 時 : 平成24年3月6日(火) 10時35分~11時10分

2.場 所 : 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
 <委 員>
  大屋則之(会長)、上野文雄(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三  

 <国土交通省>
  事案処理職員:杉山運輸審議会審理室調査官

4.議事概要  
○ 事案処理職員から答申案について説明を聴取し、審理の結果、申請どおり許可することが適当である旨答申した。
  なお、スカイマーク株式会社からの混雑空港(関西国際空港)運航許可申請事案について、前回審議時の委員からの指摘を受け、約1ヶ月間の限定的な運航である関西~羽田間も他の路線と同様に扱う答申案(案1)と利用者利便の一層の向上等(許可基準第2号の要件)に適合するかの判断材料とはしていない旨を付記した答申案(案2)の両案が示され、審理の結果、限定的な運航が利用者利便の一層の向上等に寄与するかは必ずしも明らかではなく、実質的には他の2路線で第2号の要件に適合することを判断しているという実際に即していることから、案2のとおり答申することとした。ただし、案2の「本基準」という表現では、許可基準第2号だけでなく第1号も含まれると誤解されるおそれがあるとの指摘があり、「航空法第107条の3第3項第2号に掲げる基準」に修正することとなった。  


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。                  

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