議事概要

ジェットスター・ジャパン株式会社からの混雑空港(成田国際空港、関西国際空港)運航許可申請に係る審議(第2回)

1.日 時 : 平成24年5月29日(火) 10時30分~11時55分

2.場 所 : 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
 <委 員>
  大屋則之(会長)、上野文雄(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三

<国土交通省>
  航空局 : 久保田航空事業課長ほか
  事案処理職員 : 杉山運輸審議会審理室調査官

4.議事概要  
○ 航空局がジェットスター・ジャパン株式会社からの混雑空港(成田国際空港、関西国際空港)運航許可申請の内容等について、航空法第107条の3第3項に規定する許可基準に適合するかという観点を中心に説明した。    

○ 運輸審議会委員からは、[1]発着調整基準の決定方法、[2]最低価格保証を謳っているが、どのコストを削るのか。安全面に影響しないのか、[3]業務の委託先のチェック方法、[4]安全監査の頻度は新規の航空会社でも同じか、[5]安全監査の要員は十分か、[6]許可基準の第2号のうち「多様な輸送網」に該当するものはあるのか等についての質問・指摘があった。
  これに対し、航空局からは、[1]空港の処理能力の他、環境面にも配慮して調整し決定する。また、一定期間経過後運用実態を調査し、必要に応じ見直しを行う、[2]変動費用を下回る運賃の設定は認めていないので、会社の利益部分を削るものであり、安全面への影響はないと考えている、[3]航空会社の委託管理責任者が定期的及び必要に応じて監査を行い、必要な場合は所要の措置を講じることとしており、委託先の管理方法についても事業許可時に審査している、[4]新規の航空会社においても、監査頻度は既存の航空会社と等しく、年に複数回実施している、[5]本省(航空局)、地方航空局とも、昨年度、今年度と増員を行っている、[6]成田~関西間は、現在日本航空が運航している路線を代替し維持するものであり、「多様な輸送網」の維持に貢献するものと考えている等の回答を得た。


 (注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。 

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