議事概要

長電バス株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請に係る審議(第2回)

1.日 時 : 平成24年6月7日(木) 10時30分~11時20分

2.場 所 : 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
  <委 員>
  大屋則之(会長)、上野文雄(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三   

 <国土交通省>
  事案処理職員:杉山運輸審議会審理室調査官
 

4.議事概要
○ 事案処理職員より、5月31日の前回審議時に自動車局が後日回答するとした地元自治体、利用者の反応についての同局からの回答(沿線自治体に対し申請に際し説明を行っているが、赤字幅が大きくなる中でバス路線を維持していくためにはやむを得ないというのが大方の反応であり、異論・反対はない。また、申請以降、住民(利用者)等から運賃改定に反対する意見等は、申請者の本社や営業所、運輸局等に寄せられていない。)を報告した。

○ 5月31日(木)の審議及び本日の回答を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、次の理由により国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定した。
  ・ 今回申請の対象となる申請者の保有車両数は91両であり、中規模であること
  ・ 運賃改定後の総収入(補助金を含む)は、地域別標準原価方式による適正な運送原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)以下であり、道路運送法上問題となる点は認められず、かつ、当該ブロック(長野ブロック)エリア内各事業者の運賃水準と比較して著しく割高なものではないこと
  ・ 地元において、本件について特段の反対、異論等は見受けられず、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないこと


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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