議事概要

富山市及び富山地方鉄道株式会社からの軌道運送高度化実施計画認定申請に係る審議(第1回)

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1.日 時 : 平成25年3月28日(木) 10時30分~12時00分

2.場 所 : 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
  上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三

<国土交通省>
  鉄道局:石井幹線鉄道課長ほか
  事案処理職員:杉山運輸審議会審理室調査官

4.議事概要
○ 鉄道局が富山市及び富山地方鉄道株式会社(地鉄)からの軌道運送高度化実施計画の認定申請について説明した。
 ・ 北陸新幹線(高架)開業にあわせ、公設民営上下分離方式(軌道整備事業主体:富山市、軌道運送事業主体:地鉄)でJR富山駅方向に160mの延伸(制振軌道)を行い、同駅新幹線高架下への乗り入れを行うとともに、新型低床車両(4編成)の導入等を行う。
 ・ 富山市においては社会資本整備総合交付金、地鉄においては地域公共交通確保維持改善事業費補助により、国からの補助も受け実施する事業であり、需要予測等に照らし収支採算上の問題はないと考えている。
 ・ 道路管理者から異存ない旨の回答がなされ、市議会でも所要の予算が可決されるなど、関係機関との調整等は終了している。

○ 運輸審議会委員からは、[1]富山市の公共交通整備・利用促進による中心市街地活性化が効果を上げている理由の分析、[2]中心市街地、公共交通沿線地区以外の市域での評価、[3]運転間隔が今より広がることの妥当性及び需要減となる可能性、[4]延伸が安全及び道路交通に及ぼす影響、[5]市内電車(地鉄軌道線)とライトレールの相互接続後、両者の経営を統合することは検討されているのか、[6]需要予測手法の基本的考え方、[7]平成24年度のこれまでの利用実績の動向、[8]富山市の人口減少が見込まれる中、需要増を見込むことの妥当性、[9]中心市街地の商業集積についての支援策、[10]市債の償還財源、[11]地鉄の収支見通し中の「その他経費」の内容、[12]線路使用料の額の妥当性等についての質問・指摘があった。
  これに対し、鉄道局からは、[1]市長のリーダーシップが大きいと思われる。また、住民、交通事業者の協力も得られ、連携できた、[2]市議会には市内全域から議員がいるが、反対の意見等はない、[3]160mの延伸ではあるが折り返しが必要となるため所要時間は6分延びる。そのため、現在の運転士数で対応できる最大本数まで運行回数を減少させるが、基本的にピーク時の運転間隔は維持している。3系統(循環線)は、ピーク時の運転間隔も広がるが、もともとピーク時間帯の利用は多くない。また、実需要に照らして判断しているので、運転間隔が広がることによる需要減はないと考えている。なお、地鉄においては、相応の需要があることが判明すれば運転士を増員し増便を行う意向があると聞いている、[4]高架下部分については車の乗り入れは禁止され、降車後車と交差することなくJRの改札に移動することができ、市内電車とJRの乗継利用者の安全性は大きく向上する。また、延伸区間内に交差点が存在するが、交通シミュレーションの結果、円滑な交通を確保できる範囲内であり、道路管理者(富山市)、交通管理者(富山県警)と調整し、信号現示の時間変更等により、現状よりも道路混雑を悪化させないこととしている。なお、自動車との接触事故等が年間十数件発生しているが、死亡事故はない、[5]事業者の経営に関する事項であり承知していないが、相互接続により連携が進むことが期待される、[6]どのような需要予測手法を用いるかは、申請者の意向による。本件については、申請者において最近の富山ライトレールや市内電車環状線化の申請の際の手法を踏襲したもの。鉄道局においては、導かれた予測結果が妥当であるかを審査する。なお、利用者数の実績値は、ライトレール、市内電車環状線とも、申請時の需要予測を上回っている、[7]市内電車、ライトレールとも、概ね前年度並みである、[8]富山市全体の人口は減少すると予測されているが、市の施策として公共交通沿線地区や中心市街地への居住及び公共交通の利用の促進のための支援策(建設費の補助等)が講じられており、妥当なものであると考えている、[9]居住促進についての支援策はあるが、商業集積についての支援策は、確認して追って回答する、[10]公共事業等債であり、市の行政全体の歳出の中(一般財源)で償還していく、[11]延伸区間への乗り入れによる旅客取扱いに伴う輸送管理、旅客案内等の作業量増加分の案内宣伝費、一般管理費等である、[12]所有する施設の維持管理費に相当する額である。また、市が所有する行政財産の貸付に当たるため、その条件(賃料(=線路使用料)等)は条例に規定する必要があり、議会によるチェックも受けることとなる等の回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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