議事概要

富山市及び富山地方鉄道株式会社からの軌道運送高度化実施計画認定申請に係る審議(第2回)

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1.日 時 : 平成25年4月4日(木) 10時30分~10時50分

2.場 所 : 国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
  上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、廻洋子、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三

<国土交通省>
  事案処理職員:杉山運輸審議会審理室調査官

4.議事概要
○ 事案処理職員より、3月28日の前回審議時に鉄道局が追って回答するとした中心市街地の商業集積についての支援策についての同局からの回答(富山市において、店舗の改装費や賃借料の補助等の新規出店についての支援策及び家賃補助、雇用奨励金等のオフィス立地についての支援策が講じられている。)を報告した。

○ 3月28日(木)の審議及び本日の回答を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、次の理由により国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定した。
 ・ 制振軌道での約0.16kmの延伸を行い、JR富山駅新幹線高架下への乗り入れを行うとともに、新型低床車両の導入等を行うものであり、交通結節機能その他の利便性、快適性の向上等に資するものであること
 ・ 公設民営上下分離方式での事業であり、社会資本整備総合交付金及び地域公共交通確保維持改善事業費補助により国からの補助も受け実施される等、事業が安定的・継続的に実施されると認められるなど地域公共交通の活性化及び再生に関する法律上問題となる点は認められないこと
 ・ 道路管理者、市議会等関係機関等との調整等が整っており、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないこと


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。 

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