議事概要

千葉県からの木更津港に係る港湾区域の変更同意申請に係る審議(第1回)

1.日 時:平成25年12月12日(木) 10時30分~11時25分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、島村勝巳、松田英三、河野康子
 
<国土交通省>
 港湾局:伊藤総務課企画官ほか  
 事案処理職員:運輸審議会審理室 杉山調査官、笠原主査

4.議事概要:
○ 港湾局が千葉県からの木更津港に係る港湾区域の変更同意申請について説明した。
 ・港湾法改正により船舶の待避のため必要な施設が開発保全航路に含まれるようになったことに伴う東京湾中央航路(開発保全航路)の予定海域に木更津港の港湾区域が一部含まれている。
 ・港湾法上、港湾区域と開発保全区域の重複は認められないので、港湾区域を縮小する。 
 ・海岸管理者など関係機関との調整は終了している。

○ 運輸審議会委員からは、[1]開発保全航路の拡張の手続、第三者機関への付議、[2]開発保全航路と港湾区域の規制内容の差異、小型船も含め船舶航行への支障、[3]開発保全航路の泊地機能部分の面積及び場所の決定方法、[4]遊漁船、プレジャーボート等の小型船を含めた船舶待避のルール、[5]開発保全航路の泊地機能部分の浚渫の事業費負担、[6]漁業関係者等関係者との調整状況等についての指摘・質問があった。
 これに対し、港湾局からは、[1]第三者機関への付議はないが、開発保全航路の範囲は政令で規定されており、その閣議決定に向け関係省庁との調整が行われる、[2]管理者が国土交通大臣か港湾管理者かの差のみで両者の規制内容に差異はない。また、船舶の通常の航行に支障を及ぼすものではない、[3]東日本大震災時の船舶の待避状況等から待避を要する船舶数を算出し、必要な面積を求めている。場所については、最新の津波予測を踏まえても湾内の津波の影響が小さい海域の中で、養殖が行われている所、投錨に適さない水底地質の所等を除外して選定している、[4]港湾局と海上保安庁、海事局で海事関係者も交え協議会を設立して議論をしており、船舶待避のガイドラインを作成予定。小型船は、湾外に出ることになると思われる、[5]開発保全航路の整備・維持管理に要する費用は、全て国が負担する、[6]開発保全航路の拡大・港湾区域の縮小については、了解を得ている等の回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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