議事概要

三重交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請事案に係る審議(第3回)

1.日 時:平成26年7月29日(火) 10時30分~11時50分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、松田英三、河野康子、根本敏則

<国土交通省>
 自動車局:堤旅客課バス事業活性化調整官ほか  
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、林調査官、長島主査

4.議事概要:
○ 自動車局が三重交通株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業の上限運賃変更認可申請の内容等について、道路運送法第9条第2項に規定する認可基準に適合するかという観点を中心に説明した。
 併せて、前回審議時に次回審議時に説明・回答することとされた事項([1]定期券利用者と定期外利用者の負担の公平性についての考え方、[2]上限運賃変更認可に係る査定の考え方、[3]平成26年度に予定されている路線の新設の内容。路線の新設についての評価、[4]地域公共交通の確保・維持・改善のための関係自治体や事業者等を含めた今後の取組 等)について、
[1]大口利用者に対する割引は社会一般的に行われていること、乗合バス事業の定期の割引率は鉄道の割引率より低いこと等から、不公平なものではない。
[2]事業全体での査定という考え方はあり得る一方、現行の法制度では、乗合バス事業のみの収支をもって査定を行っている。
[3]今般の路線新設は、新たな需要及び自治体からの要請に基づくものであることから、地域の交通を支える公共交通機関としての社会的役割を果たしているものと評価している。
[4]改正地域公共交通活性化再生法を踏まえた自治体の主体的な取組について、国としても積極的に支援していく。
等の回答を得た。

○ 運輸審議会委員からは、
[1]鉄道に比したバスの定期運賃の割高感解消に対する自動車局の考え方。
[2]定期の割引率が高いことは、道路運送法第9条第6項との関係で問題はないか。
[3]人件費、輸送人員、燃料油脂費、車両修繕費等、個別項目の査定の仕方。
[4]運賃値上げによっても、乗合バス事業は黒字にならないが、車両の小型化等の経営効率化は行っているか。
等についての指摘・質問があった。

これに対し、自動車局からは、
[1]定期運賃の引き下げは事業者の考えに基づくものであるが、自動車局としては個別の事案に即して判断しており、今回の事案は妥当なものであると考えている。
[2]道路運送法第9条第6項に照らして不適切なものだとは考えていない。
[3]実績をもとにブロック標準値との乖離が大きい場合は補正する等の査定を行っている。
[4]同一路線において時間帯によって車両の大きさを変えるのは難しい面もあるが、利用者が少ない地域ではコミュニティバスによる代替等の小型化が行われている。
等の回答を得た。


(注)事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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