議事概要

東日本旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案に係る審議(第2回)

1.日 時:平成26年10月30日(木) 10時30分~12時10分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、松田英三、河野康子、根本敏則

<国土交通省>
 鉄道局:澤井鉄道サービス政策室長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、林調査官、長島主査

4.議事概要:
○ 鉄道局が東日本旅客鉄道(株)及び西日本旅客鉄道(株)からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請について、前回審議時に次回審議時に説明・回答することとされた事項([1]3パターンの特急料金の比較、[2]2社跨り区間で料金を上乗せしている理由、[3]需要予測の考え方、[4]既存路線の需要変化を申請の収支に反映させているか、[5]貸付料の収益の考え方と料金申請の収支の考え方の違い等)について、
 [1] 2社料金の単純併算(山陽・九州新幹線)との比較では、乗車距離が延びるほど申請料金の方が安くなる傾向にある。
 [2] 指令所、保守基地等の増設、ネット予約システムの改修など、2社で安全かつ利便性・快適性の高いサービスを提供し、運営することに必要な費用が積算されている。
 [3] 両社がそれぞれ、在来線の輸送人員と他モード等からの転移人員、開業による誘発効果を勘案して別々に予測されているものの、予測に使う数値の平仄をとるなど連携している。
 [4] 東京・長野間等の既存路線の需要変化については、航空機等からの転移が反映されている。なお、現行の東京・長野間の需要については影響が無いものとされている。
 [5] 整備新幹線の貸付料は、「新幹線を整備する場合(With)」と「新幹線を整備しない場合(Without)」の整備区間や関連線区等の長期収支を基に計算するのに対し、料金申請における収支は、3カ年の当該開業区間における収入と費用を計算している。
等の回答を得た。

○ 運輸審議会委員からは、
 [1] 利用者から見ると、JR東日本が金沢まで一括して運行した方が料金が安くなったのではないか。
 [2] 東海道・山陽の通算、九州・山陽の併算と異なる「上乗せ」という第三の方式であり、その都度違う理屈を作っているのではないか。
 [3] シームレスに乗り継ぐという観点から、料金に段差をつけるより、距離単価を変えるなどして工夫すべきではないか。
等についての指摘・質問があった。

 これに対し、鉄道局からは、
 [1] 国鉄改革時の承継実施計画で2社が運営主体として営業区間も位置付けられている。また、北陸新幹線は大阪まで計画された路線であり、今後の延伸区間も含めて一体的に運営が行われているもの。在来線はJR西日本が運行しており、在来線との連絡も必要であることを勘案すれば、上越妙高で区分することに合理性があると考える。
 [2] 東海道・山陽新幹線は国鉄時代の設定。現在建設されている整備新幹線については、各事業者において収支を勘案して料金を設定することが前提であり、各事業者が設定し、それを併算することも1つの方法であり、今回の申請も様々な要素が入り込んでくる中で事業者が工夫をして設定しているものと考える。
 [3] 当該区間の利用者にコストを負担して頂くというのが原則であり、その考え方に基づく料金設定となっている。
等の回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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