議事概要

東日本旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案に係る審議(第3回)

1.日 時:平成26年11月20日(木) 10時30分~12時05分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、松田英三、河野康子、根本敏則

<国土交通省>
 鉄道局:澤井鉄道サービス政策室長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、林調査官、長島主査

4.議事概要:
○ 鉄道局から東日本旅客鉄道(株)及び西日本旅客鉄道(株)からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請について、事前の質問事項([1]2社跨り区間の加算料金の負担対象、[2]上乗せ費用の2社での分担、[3]JR西日本の列車運行以外の経費をJR東日本の原単位を用いて算出した理由、[4]2社跨りによる費用増を貸付料で考慮できないのか、[5]大阪方面の利用者利便の向上策、[6]2社に跨る運行を円滑にするための工夫等)について、
 [1] 2社に跨って乗車する利用者については、上越妙高駅を境にJR西日本のエリアから乗車してもJR東日本から乗車しても加算される。
 [2] 2社運営により追加的に発生する費用については、2社のエリアを跨って乗車する利用者に負担して頂くものとして算出、設定しており、各会社に区分して算定しているわけではない。
 [3] 線路保存費など列車運行以外の経費は経年の影響を受けるため、施設の古い山陽新幹線ではなく、比較的に新しく今回の開業区間と条件が類似するJR東日本の東北新幹線盛岡・新青森間及び北陸新幹線高崎・長野間の実績を基に算定している。
 [4] 貸付料計算においては、2社運営により発生する費用を適切に見込んだ上で計算を行っているため、算出された貸付料から、さらに当該費用を減額させた場合、二重に考慮することとなり、適切でない。
 [5] JR西日本において、北陸と関西との流動を強化する観点から、乗換時における利便性の向上や料金面での配慮について検討を進めている。
 [6] 列車の運行情報等について、2社の運行指令の双方において把握し、必要に応じて連携して対処できるようにシステム構築されており、異常時にも2社の運行指令が共同して対応できる体制となっている。
等の回答を得た。

○ 運輸審議会委員からは、
 [1] 北陸新幹線の料金設定について、東海道・山陽新幹線の通算、九州・山陽新幹線の併算と異なる方式とした理由、整合性
 [2] 2社運営により追加的に発生する費用の具体的な内容、必要性
等についての指摘・質問があった。

 これに対し、鉄道局からは、
 [1] 各事業者において収支を勘案して料金を設定することが前提であるが、今回は1本の路線である北陸新幹線の料金を設定するに当たり2社が工夫したものと理解。整理して次回審議時に説明する。
 [2] 次回審議時に説明する。
等の回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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