議事概要

東日本旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請事案に係る審議(第4回)

1.日 時:平成26年11月27日(木) 10時30分~11時30分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、松田英三、河野康子、根本敏則

<国土交通省>
 鉄道局:澤井鉄道サービス政策室長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、林調査官、長島主査

4.議事概要:
○ 鉄道局から東日本旅客鉄道(株)及び西日本旅客鉄道(株)からの鉄道の特別急行料金の上限設定認可申請について、事前の質問事項([1]北陸新幹線の料金設定について、東海道・山陽新幹線の通算、九州・山陽新幹線の併算と異なる方式とした理由、整合性、[2]2社運営により追加的に発生する費用の具体的な内容、必要性、[3]料金及び貸付料の算定に係る考え方)について、
 [1] 2社の路線を跨って乗車する場合には2社分の運賃等を支払うのが一般的であるが、北陸新幹線は一つの路線であり、長野新幹線を延長する形となることから、利用者利便にも配慮して「現行の料金水準による通算ベース+加算料金」方式を採用することは適切。
 [2] 追加費用は、1社の運行であった場合でも必要となる費用は計上しておらず、2社が運営することで必要となる費用を計上(詳細は別紙)。
 [3] 貸付料計算については、法令に基づき、今回申請されている特急料金を基に新幹線を整備する場合と整備しない場合の収益の差額を30年間累計し、営業主体の受益を計算して算出される。
等の回答を得た。

○ 運輸審議会委員からは、
 [1] JR西日本が糸魚川保守基地の運営をJR東日本に委託しない理由
 [2] 30年という長期的な観点から貸付料を先に決めて、需要等により短期で変更し得る料金はその後に決めるのが筋ではないか。
等についての指摘・質問があった。

 これに対し、鉄道局からは、
 [1] 保守等の安全に関しては、自社の管轄区域を自らが責任を持って運営することとしていると申請者から聞いている。
 [2] 貸付料については、法令上両社の経営に対してニュートラルでなければならないという前提があるため、今回申請されている料金を基にして算出する必要がある。
等の回答を得た。


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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