議事概要

WILLER TRAINS株式会社及び四日市あすなろう鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限設定認可(鉄道事業再構築実施計画の認定)申請事案に係る審議(第2回)

1.日 時:平成27年2月12日(木) 10時30分~12時05分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、保田眞紀子、松田英三、河野康子、根本敏則
 
<国土交通省>
 鉄道局:澤井鉄道サービス政策室長ほか  
 事案処理職員:運輸審議会審理室 林調査官、長島主査

4.議事概要:
○ 鉄道局がWILLER TRAINS(株)及び四日市あすなろう鉄道(株)からの鉄道の旅客運賃の上限設定の認可(鉄道事業再構築実施計画の認定)申請について、前回審議時に次回審議時に説明・回答することとされた事項([5]四日市市における協議会での住民代表からの反応、[6]当該事業が位置付けられている地域公共交通網形成計画)等について、
[5] 四日市市地域公共交通活性化協議会や内部・八王子線に関する市民集会等において、自治会、商工会議所、沿線高校代表者等から意見を聴取しており、概ね、鉄道存続のためには利用者の一定の負担増は止むなしという反応であった。
[6] 「四日市市地域公共交通網形成計画」及び「北近畿タンゴ鉄道沿線地域公共交通網形成計画」について、資料に基づき説明
等の回答を得た。

○ 2月5日(木)の審議及び本日の回答を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、次の理由により国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定した。
 ・公有民営又は沿線自治体が出資する事業者が鉄道施設及び車両を保有する上下分離方式での事業であり、利用促進策による増収施策と鉄道施設及び車両の計画的な整備・更新を行うことにより、安全・安定した運行が維持されると認められるなど地域公共交通の活性化及び再生に関する法律上問題となる点は認められないこと
 ・自治体・交通事業者・利用者等関係者で構成される協議会における調整等が整っており、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないこと


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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