議事概要

東京木材運輸株式会社に対する港湾運送事業の許可の取消し事案に係る審議(第1回)

1.日 時:平成27年4月16日(木) 10時30分~11時30分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 港湾局:大野港湾経済課長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 林調査官、長島主査

4.議事概要:
○ 港湾局が東京木材運輸(株)に対する港湾運送事業の許可の取消しについて説明した。

○ 運輸審議会委員からは、
[1]一般港湾運送事業等に係る事業許可等の処分権者が地方運輸局長であるのに対し、検数事業等については大臣権限となっている理由
[2]法人登記簿が閉鎖されてから許可の取消し手続きの開始が遅れた理由
[3]事業許可の更新や都度の確認の有無
[4]許可を取り消さず放置された場合の問題。悪用のおそれはあるのか。
[5]東京木材運輸(株)が破産した理由
[6]近年の港湾運送事業の許可件数の推移
等についての指摘・質問があった。

 これに対し、港湾局からは、
[1]一般港湾運送事業等は港湾毎の許可であり、一地方運輸局の範囲にとどまるが、検数事業等は港湾を限定しない許可であり、複数の地方運輸局にまたがるという地域性が理由。
[2]本来は事業者が存在しているうちに事業の休廃止の届出をしてもらうのが原則。事業者不在に至ってしまった場合、事業の実態がないこと等を確定してから手続きに入るのでどうしても遅れてしまう。本件については通常より状況把握等に時間を要したことも事実。
[3]事業許可についての更新の制度はないが、事業の監査等を通じて、問題があれば適宜指導している。
[4]放置された場合、届出違反の状態が継続することになる。これまで悪用された事例はないが、なりすましなどの危険性は否定できない。
[5]近年原木の輸入量が減少してきたことなどが経営悪化の原因と考えられる。
[6]次回審議時に説明する。
等の回答を得た。

(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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