議事概要

東京木材運輸株式会社に対する港湾運送事業の許可の取消し事案に係る審議(第2回)

1.日 時:平成27年4月23日(木) 10時30分~11時05分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 港湾局:森髙港湾経済課長補佐ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 林調査官、木村課長補佐、長島主査

4.議事概要
○ 港湾局より、前回審議時に次回審議時に説明・回答することとされた事項([6]近年の港湾運送事業の許可件数の推移)及び前回審議後に委員から出された追加質問事項(別添資料の通り)について、
[6]平成21年度~25年度の間、一般港湾運送事業の許可件数は21年度に1件、22年度に2件、23年度に1件、24年度に3件、港湾荷役事業の許可件数は21年度に2件、22年度に3件、23年度に3件、25年度に1件、はしけ運送事業の許可件数は21年度に1件、23年度に1件、25年度に1件、その他の港湾運送事業の許可件数は0件
等(別添資料の通り)の回答を得た。

○ 4月16日(木)の審議及び本日の回答を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、次の理由により利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないことが確認されたため、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定した。
 ・ 同社は平成20年8月に破産手続開始(破産手続廃止)、現在は事業の実態がなく、法人登記簿を閉鎖されていることが閉鎖事項全部証明書により確認されていること
 ・ 同社は港湾運送事業法第20条に基づく事業の休廃止の届出を行っておらず、同法第22条に基づく事業の許可の取消しの要件(この法律又はこれに基づく処分に違反したとき)を満たしていること
 ・ 港湾運送業界からの聴取によれば、当該許可を取り消しても、他の事業者等の関係者への影響があるとは認められないこと


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。
 

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