議事概要

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(仙台市、秋田交通圏、新潟交通圏及び熊本交通圏)事案に係る審議(第4回)

1.日 時:平成27年5月21日(木) 10時30分~12時00分
 
2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室
 
3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子
 
<国土交通省>
 自動車局:寺田旅客課長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、林調査官、木村課長補佐
 
4.議事概要:
○ 自動車局から一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(仙台市、秋田交通圏及び熊本交通圏)について、事前の質問事項([1] 事業者監査の状況、[2] 協議会の議決時に採用した車両台数はどの時点を基準としているか等)について、
[1] 平成25年度は、地方運輸局等が5,335事業者に監査を行い、行政処分(車両の使用停止)の件数は210件。
[2] 3地域とも、協議会当日の車両数。
等の回答を得た。
 
○ 4月28日(火)、5月12日(火)及び19日(火)並びに本日の審議を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条第1項に規定する特定地域の指定の基準に適合しており、指定することは適当であるとの結論を得た。
なお、公聴会開催の申請があった新潟交通圏については、審議を継続することとなった。
 
○ 次に、事案処理職員から答申案及び答申に付す要望事項案について説明を聴取した後、委員相互間で討議を行ったところ、要望事項案について、
[1] 1.(1)については、運転者に対する教育のみならず、経営者の意識向上も不可欠であるため、表現を改める。
[2] 1.(2)については、地元住民に愛されるタクシーとなることが重要であり、その旨を追加する。
こととなった。
 
 
 
(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。
 

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