議事概要

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(神戸市域交通圏、奈良市域交通圏、広島交通圏及び大分市)事案に係る審議(第1回)

1.日 時:平成27年6月2日(火) 10時30分~12時10分
 
2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室
 
3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子
 
<国土交通省>
 自動車局:寺田旅客課長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、林調査官、木村課長補佐
 
4.議事概要
○ 自動車局が一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(神戸市域交通圏、奈良市域交通圏、広島交通圏及び大分市)の概要等について説明した。
 
○ 運輸審議会委員からは、
[1] 大分市の協議会が比較的短時間で同意に至った理由
[2] 神戸市域交通圏の利用者アンケートにおいて、運賃水準が「高いと思う」が85%に上ることをどう考えるか。   
[3] 特定地域指定の採決における事業者の票の考え方
[4] 奈良市域交通圏では、適正車両数(上限)との差が36両しかないが、特定地域に指定しなければ減車できないのか。
[5] 協議会の議事録の公表
[6] 特定地域指定に同意しなかった協議会について、同意しない理由
等についての指摘・質問があった。
 
これに対し、自動車局からは、
[1] 事前に関係者に対する説明を複数回行うなどしており、協議会では比較的短時間での議論となったと認識。
[2] タクシーの事業構造や、安全・労務をセットで考える必要がある。
[3] 手続きを経て協議会の構成員となった事業者の保有車両総数のうち、過半数の合意が必要。なお、特定地域計画の合意には、当該地域における車両の総数のうち、3分の2以上が必要。
[4] 特定地域に指定されていない状況において、事業者間で減車について相談すれば独禁法上問題となる可能性がある。
[5] 協議会自体オープンにしており、議事概要も公表している。
[6] これまで一定程度減車してきて、これ以上の減車は難しいということと、活性化の取組により現状を改善しようということ。
等の回答を得た。
 
 
 
(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。
 

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