議事概要

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(神戸市域交通圏、奈良市域交通圏、広島交通圏及び大分市)事案に係る審議(第2回)

1.日 時:平成27年6月11日(木) 10時30分~12時15分
 
2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室
 
3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子
 
<国土交通省>
 自動車局:寺田旅客課長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 林調査官、木村課長補佐
 
4.議事概要
○ 自動車局が一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(神戸市域交通圏、奈良市域交通圏、広島交通圏及び大分市)について、事前の質問事項([1] 各地域におけるタクシー事業者の廃業の状況、[2] タクシー運転者の事業者間の異動の状況、[3] 協議会における議決権の公平性、[4] 公的要請に応じて乗合タクシーを運行する場合の扱い、[5] 法令違反に係る監査や処分の状況、[6] 特定地域計画及び事業者計画作成の見通し等)について、
[1] 直近3か年(24~26年度)のタクシー事業者の廃止届(事業譲渡譲受、合併認可申請等を含む)は、神戸市域交通圏9件、奈良市域交通圏4件、広島交通圏5件、大分市0件。廃業等の主な理由として、経営状況の悪化や経営の効率化等と承知している。
[1] タクシー運転者の事業者間の異動に係る届出制度はない。なお、タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録事項の変更届出の26年度の件数は、神戸市域交通圏545件、広島交通圏369件(但し、会社名の変更に伴う届出等も含まれる)。
[3] 国土交通本省において、各構成員のバランスを考えた上でモデル的に設置要綱を示しているが、改正タクシー特措法で定めた要件を除き、最終的には各協議会で判断頂くべきものであると考えている。
[4] 乗合タクシーは、乗合旅客自動車運送事業の許可が必要であり、供給輸送力の削減の対象となる一般タクシーとは異なる事業である。
[5] 法令違反を減少させることは極めて重要であると認識しており、監査要員の増加、タクシー運転者の登録制度の全国拡大などを通じてタクシー事業の適正化を図っているところ。
[6] 特定地域に指定された地域においては、今後改めて協議会を開催し、特定地域計画の策定等を行って頂くことになるが、具体的なスケジュールは各協議会において議論がなされて決定されるため、現時点では把握していない。
等の回答を得た。
 
○ 運輸審議会委員からは、
[1] 高齢者割引など運賃の営業的割引の認可に係る審査の観点
[2] 特定地域計画及び事業者計画の作成には、議論に相当な時間を要するのではないか。
[3] タクシー運転者の登録制度の全国拡大により、新たに運転者になろうとする若者等にとってハードルが上がることになるのか。
等についての指摘・質問があった。
 
これに対し、自動車局からは、
[1] 各種割引制度も、過度の安値競争でなければ原則として認めている。
[2] 特定地域計画の認可については、法律でより厳しい議決方法が設定されており、この点も含めて地域協議会において御議論いただき判断していただくこととなる。
[3] 法令、安全、接遇、地理に係る講習を運転者に義務付ける地域を13地域から全国に拡大するため、拡大される地域においては、新たにこれらの要件が課されることとなる。
等の回答を得た。
 
 
 
(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。
 

ページの先頭に戻る