議事概要

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(神戸市域交通圏、奈良市域交通圏、広島交通圏及び大分市)事案に係る審議(第3回)

1.日 時:平成27年6月18日(木) 10時30分~12時00分
 
2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室
 
3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子
 
<国土交通省>
 自動車局:寺田旅客課長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 林調査官、木村課長補佐
 
4.議事概要
○ 自動車局が一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(神戸市域交通圏、奈良市域交通圏、広島交通圏及び大分市)について、事前の質問事項([1] 神戸市域交通圏における運転者の過重労働や労働基準監督署による問題点の指摘の有無、[2] 特定地域指定に係るタクシー事業者と労働組合の考え方の相違等)について、
[1] 近畿運輸局において受け付ける通報は、年間20件程度。また、労働法規に関する労働局からの通報件数は、年間10数件~20数件。
[2] 労働環境の改善が必要という基本的な考え方に相違はないものの、一部の事業者は企業経営の視点から供給輸送力の削減に消極的な考え方となる場合もあり、結果的に特定地域の指定についての両者の考え方に相違が生じることもあるものと考える。
等の回答を得た。
 
○ 奈良市域交通圏については、一般利用者からの公聴会開催の申請があったところ、タクシーの一般利用者は、一般乗用旅客自動車運送事業にかかる特定地域の指定につき、事実上の影響の可能性が想定されるに過ぎず、当該地域に居住する者であるとしても、特措法の趣旨及び目的並びにその効果等に照らして運輸審議会一般規則第5条第6号の運輸審議会が「特に重大な利害関係を有すると認める者」には該当せず、公聴会を開催しないこととなった。
また、タクシー事業者から公聴会開催の申請があった神戸市域交通圏については、審議を継続することとなった。
 
○ 6月2日(火)及び11日(木)並びに本日の審議を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、公聴会開催の申請があった神戸市域交通圏を除き、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条第1項に規定する特定地域の指定の基準に適合しており、指定することは適当であるとの結論を得た。

○ 次に、事案処理職員から答申案及び答申に付す要望事項案について説明を聴取した。
 
 
(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。
 

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