議事概要

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(札幌交通圏、京浜交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、大阪市域交通圏、倉敷交通圏、福岡交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏及び鹿児島市)事案に係る審議(第1回)

1.日 時:平成27年7月2日(木) 10時00分~12時20分
 
2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室
 
3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子
 
<国土交通省>
 自動車局:古曵旅客課長補佐ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 若林室長、林調査官、木村課長補佐
 
4.議事概要:
〇 自動車局が一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(札幌交通圏、京浜交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、大阪市域交通圏、倉敷交通圏、福岡交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏及び鹿児島市)の概要等について説明した。
 
〇 運輸審議会委員からは、
[1] 特定地域指定に反対のタクシー事業者は、行政が供給輸送力を制限するのはおかしいという者と、規制緩和後の努力が無駄になるため反対という者に大別できる、という理解でよいか。
[2] 初乗短縮運賃を事業者ごとに設定できない理由
[3] 構成員や会長に変更があった協議会の状況
[4] 特定地域計画作成の要件
[5] 緊急時のタクシーの配車を個社ではなく協会等で受ける例はあるか。
[6] 金沢交通圏は、今後観光客の増加やモバイル配車による効率化が見込めると思うが、どのように考えるか。
等についての指摘・質問があった。
 
これに対し、自動車局からは、
[1] 反対の事業者は、これまでの努力が無駄になるというよりも、減車よりもタクシー事業の活性化に力を入れるべきという意見。
[2]  (一般的にタクシーは選択性が低く、)同一地域において、多様な運賃が存在することは利用者にとってわかりにくいことから、初乗距離短縮運賃を導入する場合も、地域として同一の短縮距離(運賃)とするため、協議会の意見も踏まえて設定することとしている。なお、運賃の柔軟化については、自動車局に設置した「新しいタクシーのあり方検討会」において現在検討を進めている。
[3] 旧法では運輸支局長等が協議会会長を務めていたが、法改正に伴いタクシー業界の代表者が会長となった協議会がある。一方、中立公正の観点からは、協議会会長はタクシー事業者ではない方が望ましく、会長を学識経験者に変更する協議会も出てきている。
[4] 地域内のタクシー車両台数の3分の2以上の合意が必要というのが法定要件。加えて、設置要綱において協議会に参画している自治体の合意等を要件としている。
[5] 地域のタクシー協会では配車サービスは行っていないと承知している。タクシー事業者が集合体を作って共同で配車するサービスを行っている例が多い。
[6] 北陸新幹線の金沢延伸による観光客の増加を受け、タクシー需要についても一定の伸びが期待されるが、実働実車率は依然として低く、このため、当該地域においては、需要がより大幅に増加しなければ需給バランスの回復は困難との見方が強いと考えられる。
等の回答を得た。
 
 
 
(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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