議事概要

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(新潟交通圏、札幌交通圏、京浜交通圏、長野交通圏、金沢交通圏、大阪市域交通圏、倉敷交通圏、福岡交通圏、北九州交通圏、長崎交通圏、宮崎交通圏及び鹿児島市)事案に係る審議(第6回)

1.日 時
平成27年7月23日(木) 10時30分~12時00分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 事案処理職員:運輸審議会審理室 林調査官、木村課長補佐

4.議事概要:
〇  7月2日(木)、9日(木)、14日(火)、16日(木)及び21日(火)の審議を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条第1項に規定する特定地域の指定の基準に適合しており、指定することが適当であるとの結論を得た。
なお、公聴会開催の申請があった札幌交通圏、大阪市域交通圏及び福岡交通圏については、審議を継続することとなった。

〇 次に、事案処理職員から答申案及び答申に付す要望事項案について説明を聴取した後、委員相互間で討議を行ったところ、新潟交通圏に係る答申案について、
3.(1)については、公聴会において聴取した自動車局の陳述及び一般公述人の公述並びに審議において自動車局から聴取した説明等によれば、協議会の運営に瑕疵があったとは認められないことから、[6]にその旨を追加する。
こととなった。



(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

ページの先頭に戻る