議事概要

一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(神戸市域交通圏)事案に係る審議(第5回)

1.日 時:平成27年8月25日(火) 10時30分~12時30分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 自動車局:鶴田旅客課長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 持永室長、川﨑調査官、木村課長補佐

4.議事概要:
○ 自動車局から一般乗用旅客自動車運送事業に係る特定地域の指定(神戸市域交通圏)に関し、事前の質問事項([1] 特定地域計画等の認可の要件、[2] 特定地域の指定基準のうちの実働実車率、[3] 協議会における利用者意見の的確な反映、[4] タクシー事業者による柔軟な運賃設定等)について、
[1] 協議会の合意に基づき策定された地域計画であって、不当に差別的取り扱いとならないこと等が確認されれば認可する。
[2] 実働実車率は、供給過剰の状態を車両の稼働効率から判断する基準であり、実働率のみでは、空車で流し営業を行っている走行距離を考慮できず、また、実車率のみでは、いわゆる遊休車両となっている割合を考慮できないことから実働率と実車率を掛け合わせた実働実車率を採用したもの。なお、効率的な事業状態における実働実車率は、40%前後と考えている。
[3] 協議会においては、利用者を代表する委員の多寡によらず、利用者の意見を踏まえた議論をしていただいている。利用者の意見を十分に反映させることは重要と考えており、引き続き利用者の意見を的確に把握できるよう検討を重ねていく。
[4] タクシー事業における需要喚起の観点からは、事業者による柔軟な運賃設定は重要と考えており、公定幅運賃制度の趣旨等を逸脱しない範囲においてどのような方策が取り得るか、自動車局に設置した「新しいタクシーのあり方検討会」において、地域の実情に応じた柔軟な運賃設定の導入等の議論を行っているところ。
等の回答を得た。

○ 事案処理職員から公聴会において青木公述人から提出された署名について説明を聴取した。

○ 運輸審議会委員からは、
[1] 特定地域計画等の認可について、「不当に差別的取り扱いとならないこと」とは具体的にどのようなケースを想定しているのか。
[2] 「新しいタクシーのあり方検討会」の今後のスケジュール。
等についての指摘・質問があった。

○ これに対し、自動車局からは、
[1] 出てきたものを見ながらケースバイケースで判断しているので、具体的なケースは例示できない。
[2] さまざまな意見を受け止めた上で進めていくこととしており、年明け頃を目処に最終とりまとめを行うこととしている。
等の回答を得た。

○ 事案処理職員から6月2日(火)、11日(木)、18日(木)、23日(火)、8月4日(火)及び本日の審議並びに8月7日(金)の公聴会の議論を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第3条第1項に規定する特定地域の指定の基準に適合しており、指定することが適当であるとの結論を得た。また、答申に際して、特定地域の指定基準や神戸市域交通圏における利用者の意向等について整理をしておく必要があるのではないかとの指摘があった。

○ 次に、事案処理職員から答申案について説明を聴取した。



(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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