議事概要

富山市、富山地方鉄道株式会社及び富山ライトレール株式会社からの軌道運送高度化実施計画の変更認定申請事案に係る審議(第2回)

1.日 時:平成27年11月24日(火) 10時30分~10時47分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 鉄道局:遠藤幹線鉄道課課長補佐ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 川﨑調査官、木村課長補佐

4.議事概要
○ 鉄道局より、前回審議時に次回審議時に説明・回答することとされた事項([1] 市内中心部への自家用車の乗り入れ規制に係る検討状況、[2] 今回の事業と安全性向上との関係性、[3] 利用者からの反対意見の有無)について、
[1] 現在のところ市内中心部への自家用車の乗り入れ規制を行うことは考えていない旨、富山市からは聞いている
[2] 富山港線の軌道の一部を複線化することにより、単線区間の延長が短くなることから、富山駅からの折り返しに要する時間が短くなり、余裕のあるダイヤとなることで、より安全な運行が可能となると考えている。また、今回整備する軌道は制振軌道となっており、横断歩行者や車椅子、ベビーカー、二輪車が軌道を横断する際により安全に通行することが可能となる他、新たに導入する車両についても、従来から導入されているものと同様に停留場と乗降口の段差や隙間が小さく、車両内にも段差がないので、全ての人に使いやすい車両となっている
[3] 今回の事業については、富山市が富山ライトレールの開業時から市民に将来構想として説明してきたものであり、資料がタウンミーティング等でも繰り返し公共交通の重要性を説明している。富山市によると、一部の反対意見は、用地買収に対する反対や停留場設置に伴い自動車が右折できなくなることに対する意見であり、事業自体についての反対はないとのことである。なお、用地買収は既に終了しており、また停留場設置により右折ができなくなることについては、富山市が市民に南北接続による地域のメリットを説明し理解されているとのことである
等の回答を得た。

○ 10月27日(火)の審議及び本日の回答を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、次の理由により利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないことが確認されたため、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定した。
[1] 制振軌道で約0.09㎞延伸し、JR富山駅在来線高架下への乗り入れを行い、富山駅南北接続線と接続し、制振軌道による一部複線化及び停留場の新設を行うとともに、新型低床車両の導入等を行うものであり、交通結節機能の強化及び快適性や乗降の円滑化の向上等に資するものであること
[2] 公設民営上下分離方式での事業であり、社会資本整備総合交付金、都市・地域交通戦略推進事業及び地域公共交通確保維持改善事業費補助により国からの補助も受け実施される等、事業が安定的・継続的に実施されると認められるなど地域公共交通の活性化及び再生に関する法律上問題となる点は認められないこと
[3] 道路管理者、市議会等関係機関等との調整等が整っており、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないこと


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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