議事概要

北大阪急行電鉄株式会社からの南北線延伸線に係る軌道事業の特許申請事案に係る審議(第1回)

1.日 時:平成27年11月10日(火) 10時30分~11時30分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 鉄道局:五十嵐都市鉄道政策課長ほか
 事案処理職員:運輸審議会審理室 持永室長、木村課長補佐

4.議事概要:
○ 鉄道局が北大阪急行電鉄株式会社からの南北線延伸線に係る軌道事業の特許申請事案について説明した。
・北大阪急行電鉄株式会社、阪急電鉄株式会社、大阪府、箕面市の関係四者で、南北線延伸線の整備の実現に向けて検討を行い、千里中央駅・新箕面船場(仮称)駅間は鉄道事業法による整備を、箕面船場(仮称)駅・新箕面(仮称)駅間は軌道法による整備を行い、軌道法区間については、高架橋や地下トンネル等のインフラ部を箕面市が整備し、線路や電気設備等のインフラ外部を鉄道事業法区間と併せて北大阪急行電鉄株式会社が整備することにより、平成32年度の開業を目指し事業を行うものである。
・軌道(インフラ外部)の整備は、社会資本整備総合交付金により国及び自治体からの補助を受け、北大阪急行電鉄株式会社が実施する事業であるが、同社負担となっている費用(鉄道事業法区間も含む)は開業30年目までに収支償う見通しであり、収支採算上の問題はないと考えている。なお、軌道(インフラ部)の整備については箕面市が社会資本整備総合交付金により国及び大阪府からの補助も受け箕面市が実施する事業である。
・道路管理者から同意する旨の回答がなされ、箕面市議会でも北大阪急行線延伸事業に関する債務負担行為の議案が可決された他、沿線商工団体、沿線住民やバス事業者など、関係機関等との調整等は整っている。

○ 運輸審議会委員からは、
[1] 鉄道事業法区間の方が距離あたりの建設コストが軌道法区間よりも低い理由
[2] 大阪府の合意は確約されているのか、
[3] 沿線住民に説明をする中で反対意見はなかったか、
[4] 箕面市における、阪急箕面線箕面駅周辺及びかやの中央の位置づけ、
[5] 運賃は、利用者の理解を得られるような水準か。バスの運賃と比較してどうか、
[6] 通勤・通学等のバスの利用者が南北線延伸線に転移してしまうと思うが、バス事業者は反対していないのか、
[7] 需要予測の妥当性
等についての質問があった。

これに対し、鉄道局からは、
[1] 建設コストはケースバイケースであるが、今回は、建設コストの掛かる駅部が鉄道事業法区間に入っていないため、鉄道事業法区間の距離当たりの建設コストの方が低い。
[2] 南北線の延伸事業については、関係四者で平成26年に「北大阪急行線の延伸に関する基本合意書」を締結している。
[3] 反対意見はほとんどなかったと聞いている。千里中央駅の周辺住民の一部には、千里中央駅が始発でなくなることを歓迎しない声があったが、説明し、理解を求めていると聞いている。
[4] 阪急箕面駅周辺は、滝や紅葉狩りの名所があり観光地となっている一方で高級住宅街もある。また、かやの中央周辺は新興住宅地である。
[5] 運賃については、収支計画上の算定として既存区間と同じタリフが適用され、新規開業区間は70円の加算運賃を追加する予定であり、新箕面(仮称)駅・千里中央駅間で運賃が180円となる予定である。なお、同区間のバスは、運賃は220円で所要時間は12分であり、南北線が延伸されると運賃も安くなるし、所要時間も5分に短縮されることになる。
[6] バスは北大阪急行電鉄株式会社と同じ阪急グループの阪急バス株式会社が運行しているが、同社は反対していないと聞いている。
[7] 需要予測についてチェックしたが、気になる点はなかった。
等の回答を得た。 


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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