議事概要

北大阪急行電鉄株式会社からの南北線延伸線に係る軌道事業の特許申請事案に係る審議(第2回)

1.日 時:平成27年12月1日(火) 10時30分~10時45分

2.場 所:国土交通省 2号館14階 運輸審議会審議室

3.出席者:
<委 員>
 上野文雄(会長)、鷹箸有宇壽(会長代理)、松田英三、河野康子、根本敏則、山田攝子

<国土交通省>
 事案処理職員:運輸審議会審理室 持永室長、川﨑調査官、木村課長補佐

4.議事概要:
○ 11月10日(火)の審議を踏まえ、委員相互間で討議を行った結果、本件については、次の理由により利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないことが確認されたため、国土交通省設置法第15条第3項の規定に該当する事案と認定した。
[1] 千里中央駅・箕面船場(仮称)駅間は鉄道事業法による整備を、箕面船場(仮称)駅・新箕面(仮称)駅間は軌道法による整備を行い、南北線延伸線を整備することにより、北部大阪地域の鉄道不便地域の解消、公共交通の利用促進及び道路混雑の緩和等に資するものであること
[2] 軌道(インフラ部)の整備は箕面市が社会資本整備総合交付金により国及び大阪府からの補助を受け実施し、軌道(インフラ外部)の整備は社会資本整備総合交付金により国及び自治体からの補助を受け申請者が実施するが、申請者負担となっている費用(鉄道事業法区間も含む)は開業30年目までに収支償う見通しであり収支採算上の問題はない等、事業が安定的・継続的に実施されると認められること
[3] 道路管理者から同意する旨の回答がなされ、箕面市議会でも北大阪急行線延伸事業に関する債務負担行為の議案が可決された他、沿線商工団体、沿線住民やバス事業者など関係者との調整が整っており、利害関係人の異議申し立てがなされ又は予想される等の重要又は異例な案件と判断されるものではないこと


(注) 事案処理職員とは、運輸審議会一般規則第7条の2の規定に基づき、運輸審議会の指名を受け、指定された事案を処理する国土交通省職員のことである。

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